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Trademark Appeal Case

称呼の類似性:一音と語調

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−16519(T2013−16519/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プレコラ」の片仮名及び「PRECOLLA」の欧文字を上下2段に表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年8月28日に登録出願、その後、本願の指定商品については、原審における同25年1月29日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,身体用防臭剤」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5295758号商標(以下「引用商標」という。)は、「ぷりコラ」の文字を標準文字で表してなり、平成21年4月7日に登録出願、第3類「化粧品,ジェル状化粧品,洗顔料,美容液,クレンジングオイル,クレンジングジェル,体臭消臭剤,体用防臭剤,養毛料,育毛料,せっけん類,歯磨き,化粧用マスク,パック用化粧品,ヘアオイル,ボディオイル」を指定商品として、同22年1月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「プレコラ」の片仮名及び「PRECOLLA」の欧文字を上下2段に書してなるところ、これらの文字は、辞書類に載録された成語とは認められず、かつ、特定の意味を有する語として一般に慣れ親しまれたものとも認められないから、特定の観念を有することのない一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「プレコラ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生ずることのないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、前記2のとおりの構成からなるところ、その文字構成に照らせば、「ぷり」の平仮名と「コラ」の片仮名とを結合してなるものと容易に看取、認識されるものである。また、引用商標並びにその構成中の「ぷり」及び「コラ」の文字は、共に特定の意味を有する語として把握、認識されるとはいえないものであるから、引用商標は、平仮名と片仮名を組み合わせたことに特徴を有する、全体として特定の観念を有することのない一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

そうとすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「プリコラ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生ずることのないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標とは、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであるから、外観上、明らかに区別し得るものである。

また、本願商標から生ずる「プレコラ」の称呼と引用商標から生ずる「プリコラ」の称呼とを比較するに、両称呼は、2音目における「レ」と「リ」の音に差異を有するものであるところ、該差異音は、子音「r」を共通にするものの、母音を異にするものであるから、共に4音からなる短い音構成においては、両称呼全体に与える影響は小さいものとはいい難い。さらに、本願商標は平滑な一音節風に発音、聴取されるものであるのに対して、引用商標はその外観上、平仮名「ぷり」と片仮名「コラ」の2語を結合してなると容易に認識されるものであるから、称呼に当たっては「プリ」と「コラ」の2音節風に発音、聴取されることも決して少なくないといい得ることをも考慮すれば、両称呼を一連に称呼するときは、全体の語調、語感を異にし、互いに聴別し得るというのが相当である。

そして、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生ずることのないものであるから、両商標は、観念上、比較することができない。

以上を踏まえれば、本願商標と引用商標とは、たとえ、観念において比較することができないものであるとしても、外観において明らかに区別し得るものであり、称呼においては、互いに聴別し得るというのが相当であるから、これら両商標における異同を総合勘案すれば、両商標を同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、ほかにこれを左右する取引の実情は見当たらない。

したがって、両商標は、互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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