sokuhyo

Trademark Appeal Case

時間表示と「修行」の結合識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−16979(T2013−16979/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「20分修行」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類及び第41類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年8月10日に登録出願されたものである。

そして、本願の指定商品及び指定役務については、原審における平成25年2月18日付け手続補正書により、第9類「電子応用機械及びその部品,業務用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物」、第16類「雑誌,書籍,新聞,パンフレット」及び第41類「検定試験に関する企画・運営又は実施,検定試験に関する知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『20分修行』の文字を表してなるところ、その構成中の『修行』の文字は、『悟りを求めて仏の教えを実践すること。精神をきたえ、学問・技芸等を修めみがくこと。』程の意味合いを有し、同『20分』の文字は、商取引において商品の使用時間、役務の提供時間等の『時間を表すもの』として、取引上普通に使用されているものであるから、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用した場合、全体として『20分間、学問・技芸等を修めみがくこと。20分間の仏の教えの実践。』程の意味合いを表したものと理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「20分修行」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「修行」の文字は、例えば、「広辞苑第六版」において、「1.〔仏〕(ア)悟りを求めて仏の教えを実践すること。(イ)托鉢をして巡礼をすること。2.精神をきたえ、学問・技芸などを修めみがくこと。また、そのために諸国をへめぐること。」を意味するものとして載録され、「学問・技芸などを習い、身につけること。稽古。」を意味する「修業」とは、人間の内面への作用等をも含むと解される意味の記載がされている点において、区別されているものである。

そうすると、本願商標から、原審説示の「20分間、学問・技芸等を修めみがくこと。」のような意味合いを想起することがあるとしても、本願商標は、上記の意味を有する「修行」の文字に比較的短時間を表す「20分」の文字を冠したものであり、その意味合いは、本願の指定商品又は指定役務との関係において、商品又は役務の内容等を直接的・具体的に表したものであると直ちに認識させるとはいい難い。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、「20分修行」の文字又は「10分修行」等それに類する文字が、商品又は役務の内容等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすると、本願商標は、その構成全体をもって、特定の意味合いを生ずることのない一種の造語からなるものであるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識することができないものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。