結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−10902(T2013−10902/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、やや右に傾斜したピンク色の「Pretty」の欧文字を書してなり、第16類、第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成24年4月12日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における平成24年10月22日付けの手続補正書により、第16類「印刷物,紙類」、第35類「広告業,商品サンプルの配布,商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクーポン券・割引券の発行,トレーディングスタンプの発行」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5262062号商標と同一又は類似の商標であって、その指定商品と類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成25年12月12日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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