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Trademark Appeal Case

不使用取消と通常使用権者の使用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第31267号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2255680号商標(以下、「本件商標」という。)は、昭和63年4月18日に登録出願され、「OLIP」の欧文字と「オリップ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録されているものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「はき物」についてその登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を概略次のように述べている。

被請求人は、本件商標をその指定商品中「はき物」について使用した事実は存在しない。商標登録原簿においても、専用使用権者若しくは通常使用権者の設定登録がされていない。したがって、本件商標は、継続して過去3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもがその指定商品中「はき物」について使用されていないものであるから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を概略次にように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第4号証を提出している。

(1)被請求人は、関連会社である大阪市西成区に本店を有する「株式会社オリップ」に対し、指定商品中「はき物」について通常使用権を許諾し(乙第1号証)、その通常使用権者が、本件審判の請求の登録前3年以内に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標をその指定商品「はき物」、主として「靴」に使用し、国内の小売店・スーパーマーケット等へ販売している。

(2)本件商標の使用態様の一例を示すと、乙第3号証の写真のとおりである。写真にある商品は「紳士用ビジネスシューズ」で、その中敷に多少デザイン化してはいるが本件商標と社会通念上同一と認められる「「olip」の文字よりなる商標が使用されている。

(3)また、通常使用権者である「株式会社オリップ」は、被請求人の関連会社である大阪市西成区に本店を有する株式会社サン・ステラ・コーポレーションに、本件商標を使用した商品「靴(紳士用ビジネスシューズ)」の製造を委託しており、同社から、乙第3号証の写真に示す商品の納品を受けている。納品の事実は乙第4号証の証明書に添付の納品書(控)に示すとおりである。

(4)以上のとおり、本件商標は、通常使用権者が、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件審判の取消請求に係る指定商品に属する「靴」について使用していることは明らかであり、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定によって取消されるべきものではない。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る乙第1号証の「証明書」によると「株式会社オリップ」は本件商標の通常使用権者と認められるところ、同社は、乙第4号証(納品書控)その他提出された証拠を総合勘案すれば、平成8年3月から同9年2月にかけて、本件商標と社会通念上同一の範囲内のものと認識し得る「olip」の文字からなる商標を「靴」について使用していたことが認められる。

してみれば、本件商標は、通常使用権者により、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、本件審判の取消請求に係る指定商品に属する商品について使用されていたものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中請求に係る商品について、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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