Trademark Appeal Case
美肌マッサージの品質表示
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2013−4983(T2013−4983/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「美肌マッサージ」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年3月6日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年10月18日付けの手続補正書により、第3類「せっけん類,薬用せっけん,洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。),香料,薫料,香水類,精油,身体用防臭剤,制汗用化粧品,ヘアーケア用化粧品,シャンプー,コンディショナー,毛髪用着色剤,頭髪仕上げ用化粧品,ヘアースタイリング用化粧品,トイレ用洗浄剤,バス・シャワー用化粧品,スキンケア用化粧品,スキンオイル,スキンクリーム,スキンローション,シェービング用化粧品,髭剃前の化粧品,髭剃後の化粧品,コロン,脱毛剤,日焼け用化粧品,日焼け止め用化粧品,化粧品,メイクアップ用化粧品,化粧落とし剤,クレンジング用化粧品,化粧用ワセリン,リップケア用化粧品,リップクリーム,タルカムパウダー,化粧用脱脂綿,化粧用コットン,化粧用綿棒,パッドに染み込ませたクレンジング用化粧品,ティッシュ・ワイプ・コットンに染み込ませたクレンジング用化粧品,ティッシュに浸み込ませた化粧水,パッドに浸み込ませた化粧水,ワイプ・コットンに浸み込ませた化粧水,美顔用パック」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、その構成中『美肌』の文字は、『肌を美しくすること。また、美しい肌。』を意味するものであるから、全体として、『肌を美しくするためのマッサージ』の意味を認識させる。そして、本願指定商品を取り扱う業界においては、肌を美しくするマッサージ用の商品が製造・販売されている実情が認められることから、これを、その指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に『肌を美しくするためのマッサージ用の商品』であることを把握、認識するにとどまるというのが相当であり、本願商標は、商品の品質(効能)を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、前記1のとおり、「美肌マッサージ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「美肌」の文字は、「肌を美しくすること。また、美しい肌。」の意味を、同「マッサージ」の文字は、「手または特殊な器械を用いて体を擦り、揉み、叩きなどして行う治療法。血行をよくし、疲労を去り、筋肉の機能を高め、緊張をほぐすのに効がある。美容のためにも行う。」の意味(共に 広辞苑第六版)を有するものであり、これらを組み合わせた本願商標は、全体として、「美肌(肌を美しくする)のためのマッサージ」程の意味合いを看取させるといえるものである。
ところで、「マッサージ」の語は、上記のとおり、体を揉むなどの行為を意味する言葉であるところ、本願の指定商品中の「化粧品、香料」においては、拒絶の理由及び拒絶査定において示した例のほか、別掲に示すとおり、顔や身体のマッサージに用いる商品が取引され、それら商品の特徴として「化粧を落としながら美肌マッサージを!」及び「汚れを落としながら、天然の潤いを閉じ込める一石二鳥の美肌クリームです」などの記載のほか、商品表示として「美肌マッサージジェル」及び「美肌マッサージクリーム」などのように使用されている実情がある。
そうすると、「美肌(肌を美しくする)のためのマッサージ」程の意味合いを容易に理解させる本願商標を、その指定商品中の「化粧品、香料」に使用する場合、これに接する取引者・需要者は、それが「肌を美しくするためのマッサージ用の商品」であると理解し、本願商標についてはその効能及び用途表示であると認識するにとどまるといえるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、マッサージ用以外の上記商品に使用する場合は、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、「美肌マッサージ」の語が、本願指定商品の分野で広く一般的に使用されているとは言えず、また、「マッサージ」の語は、行為を指す言葉であって、商品の特性等を表す言葉ではないと主張し、過去の登録例を挙げて、本願商標も識別力を有する旨を述べている。
しかしながら、本願商標については、上記(1)のとおり判断するのが相当であり、請求人が示す登録例に係る商標は、本願商標とその構成する文字が相違するなど、事案を異にするものであり、また、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項各号の規定に該当するか否かは、当該商標の査定時又は審決時において、個別具体的に判断されるべきものであるから、請求人のいずれの主張も採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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