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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−7634(T2013−7634/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「高浸透トリートメント」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。),ヘアーケア用化粧品,毛髪用着色剤,染毛剤,ヘアーローション,毛髪用ウエーブ剤,シャンプー,コンディショナー,ヘアースプレー,パウダー状頭髪用化粧品,整髪料,ヘアーラッカー,ヘアームース,頭髪のつや出し用化粧品,ヘアージェル,ヘアーモイスチャライザー,ヘアーリキッド,ヘアーオイル,ヘアートニック,ヘアークリーム,バス・シャワー用化粧品,身体用防臭剤,制汗用化粧品,化粧品」を指定商品として、平成24年6月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、その構成中の『高浸透』の文字部分は、『しみとおること。しみこむこと。』を意味する『浸透』の文字に、程度が高いことを表すものとして、『高○○』と使用される『高』の文字を結合したものであり、『トリートメント』の文字は、『髪や肌の手入れ。また、手入れに使う化粧品。』の意味を表す語であるところ、第三者より提出された『刊行物等提出書』に引用されたインターネット記事によると、髪や肌の手入れ用品を扱う分野において、『高浸透トリートメント』の語が『髪や肌に浸透する度合いの高いトリートメント』を指すものとして普通に用いられていることから、本願商標は、全体として、『髪や肌に浸透する度合いの高い髪や肌の手入れ用品』の意味を理解させるものといえるから、本願の指定商品中の上記意味合いに照応する商品に使用する場合、商品の品質(効能)を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号について

本願商標は、前記1のとおり、「高浸透トリートメント」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「浸透」の文字は、「しみとおること。しみこむこと。」の意味を、同「トリートメント」の文字は、「髪や肌の手入れ。また、手入れに使う化粧品。」の意味(共に 広辞苑第六版)を有するものである。

そして、語頭の「高」の文字は、後に続く語の程度が高いことをあらわす表示として、「高収入」及び「高水準」のように、使われるものであることからすると、「高浸透」の文字は、「しみこむ度合いが高い」程の意味合いを容易に理解させるものであり、「トリートメント」の文字が、本願の指定商品の分野においては、「肌や髪の手入れ用化粧品」の商品表示として普通に使用されているものであることからすると、本願商標は、全体として、「成分のしみこむ度合いが高い肌や髪の手入れ用化粧品(トリートメント)」の意味合いを理解されるといえるものである。

ところで、本願指定商品中の「化粧品」においては、その成分が肌や髪に浸透することを謳ったトリートメント化粧品が取引され、それら商品の特徴として「高浸透トリートメント」、「浸透トリートメント」及び「高浸透」などの文字が、拒絶の理由及び拒絶査定で示した使用例以外に、別掲のように使用されている実情がある。

そうすると、上記意味合いを容易に理解される本願商標を、その指定商品中の「化粧品」に使用する場合、これに接する取引者・需要者は、それが「肌や髪への成分のしみこむ度合いが高い肌や髪の手入れ用化粧品(トリートメント)」であると理解し、本願商標についてはその効能表示であると認識するにとどまるといえるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)請求人の主張について

請求人は、「高浸透トリートメント」の語が、本願指定商品の分野で広く一般的に使用されているとは言えず、また、漠然とした意味合いしか想起させず、暗示的なものであるとし、過去の登録例を挙げて、本願商標も識別力を有する旨を述べている。

しかしながら、本願商標については、上記(1)のとおり判断するのが相当であり、請求人が示す登録例に係る商標は、本願商標とその構成する文字が相違するなど、事案を異にするものであり、また、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項各号の規定に該当するか否かは、当該商標の査定時又は審決時において、個別具体的に判断されるべきものであるから、請求人のいずれの主張も採用することができない。

(3)まとめ

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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