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Trademark Appeal Case

「ハイブリッド車検」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−12374(T2013−12374/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハイブリッド車検」の文字を横書きしてなり、第37類「車検のための自動車及び二輪自動車の修理・点検又は整備,車検のための自動車及び二輪自動車の修理・点検又は整備に関する助言,電子応用機械器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守」を指定役務として、平成24年2月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その指定役務との関係から、『ハイブリッド車の車検』程の意味合いを容易に認識させる『ハイブリッド車検』の文字を横書きしてなるものであるから、本願商標をその指定役務に使用するときは、取引者、需要者は『ハイブリッド車の車検に関する役務』であることを理解・認識するに止まり、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するものにすぎないものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『ハイブリッド車の車検に関する役務』以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号該当性について

本願商標は、「ハイブリッド車検」の文字を書してなるところ、後半部の「車検」の文字は、「道路運送車両法に基づいて行われる自動車の車体検査」を意味する語である。

また、前半部の「ハイブリッド」の文字は、「雑種。異種のものを組み合わせたもの。」を意味する語であり、「ハイブリッドエンジン」(複数の動力機構を組み合わせたエンジン。特に内燃機関と電気モーターの2つの動力機構を持つエンジン)、「ハイブリッドカー」(ハイブリッドエンジンにより走行する自動車)(以上、広辞苑第6版)のように普通に使用されているものである。なお、現代用語の基礎知識2013(自由国民社発行)には、「ハイブリッド」の語について、「自動車では、エンジンとモーターを組み合わせた動力をいう。」と説明されている。

そして、以下のインターネット情報のように、ハイブリッド車は、ハイブリッドエンジンが従来のエンジンとは異なり、車検や修理において、一定の技術知識が必要であり、ハイブリッドエンジンを搭載したハイブリッド車に対応した車検を「ハイブリッド車検」と称することも普通に行われているものということができる。

ア 「有限会社マツオモータース」のウェブサイトに、「ハイブリッド車検 マツダモータースでは、ハイブリッド車の車検にも対応しています。」、「ハイブリッドコースは、通常の車検以外にHV車特有の項目を点検整備します。」の記載がある。

(http://www.matsuo-motors.co.jp/syaken/hybrid.html)

イ 「車検のコバック三郷店」のウェブサイトに、「ハイブリッドはコバックにお任せ下さい。」、「ハイブリッド車検 ハイブリッドは特殊な車じゃない。」、「ハイブリッド車検も低価格へ挑戦」の記載のほか、該ウェブサイトに掲載されている車検のコバック・チェーン本部代表者名によるコバック三郷店についての「ハイブリッド認定証」には、「貴店は車検のコバックチェーン本部が定めたハイブリッド車検取り扱い資格基準を有する工場である事を認め・・」、「電子制御システム診断コンピュータ完備」、「低圧電気車取扱講座受講」の記載がある。

(http://www.589misato.com/hybrid.html)

ウ 「カーコン車検.com」のウェブサイトに、「ハイブリッドコース ハイブリッド車には、ハイブリッド車に応じた車検サービスを!」の記載があり、「ハイブリッド車検とは」の見出しの下、その内容説明の記載がある。

(http://www.carconshaken.com/di_hybrid.html)

エ 「TOCHIGI TOYOTA」のウェブサイトに、「ハイブリッド車専用のチェックメニューを加えて、車検・点検を実施いたします。」、「ハイブリッド車検・12ヵ月点検」の記載及びその内容説明の記載がある。

(http://www.tochigitoyota.com/maintenance/hybrid_accessory.html)

オ 「TAISEISHA」のウェブサイトに、「ハイブリッド車全車種適応! ハイブリッド車検」、「ハイブリッド車“専用車検”とはココがPOINT」の記載及びその内容説明の記載がある。

(http://taiseisha-job.com/info/haibrid.html)

カ 「千葉県ジョイツーオートサービス」のウェブサイトに、「ハイブリッド車検」、「ハイブリッド専用」、「ハイブリッド、iStop車に最適!!」の記載及び車検内容の説明の記載がある。

(http://joy2auto.jp/shaken/cource.php)

キ 「松岡モータース」のウェブサイトに、「ハイブリッド車検に対応したメカニックと設備で安心。」の記載がある。

(http://www.matsuoka-motars.co.jp/shaken/index.html)

ク 「トヨタカローラ徳島」のウェブサイトに、「トヨタのハイブリッド車専用の車検」、「トヨタ独自の診断システム ハイブリッド車検」、「トヨタのハイブリッド車検は・・・」の記載がある。

(http://www.corolla-tokushima.co.jp/shaken/index.html)

ケ 「AUTOBACS.COM」のウェブサイトの「SA・宮崎南店」のページに、「☆ハイブリッド車検も当店におまかせ!!」の記載がある。

(http://www.autobacs.com/store/inspection/inspection.aspx?store=510287)

コ 「ナップル車検」のウェブサイトに、「ハイブリッド車検」、「ハイブリッド車の車検、点検もどうぞご用命下さい。」の記載及びその内容説明の記載がある。

(http://napplecar.ti-da.net/e2728648.html)

そうとすると、自動車の車検若しくは、車検の技術内容に関するものといえる本願指定役務の取引者・需要者が、「ハイブリッド車検」の文字に接する場合には、当該文字より「ハイブリッド車の車検」の意味合いを容易に理解するというべきである。

してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、単に役務の質を表示するにすぎないというのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)請求人の主張について

請求人は、「ハイブリッド車」の略称として「ハイブリッド」が普通に用いられている事実はなく、「ハイブリッド車検」の文字は、「ハイブリッド(異種のものの組合わせ)型車検」であるという観念が生じても、具体的に役務の質を示すものでない、と主張している。

しかしながら、前記「現代用語の基礎知識2013」に記載されているように、「ハイブリッド」の語は、自動車に関しては、「エンジンとモーターを組み合わせた動力」を意味する語であり、例えば、前記(1)のウェブサイトでは、「ハイブリッドコース」((1)ア、同ウ)、「ハイブリッドは特殊な車じゃない」(同イ)、「ハイブリッド専用」(同カ)などのように、「ハイブリッド」の語がハイブリッド車又はその動力を表示するものとして普通に使用されていることは明らかであるから、自動車の車検、修理等に係る本願指定役務との関係において、「ハイブリッド」の文字が「異種のものの組合わせ」という一般的な意味合いでしか認識されないということを前提とする請求人の主張は採用できない。

(3)まとめ

以上のとおりであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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