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Trademark Appeal Case

商標権者同一化による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−16586(T2013−16586/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TRUFIT」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年8月30日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同25年4月3日付け手続補正書により、第10類「経カテーテル的大動脈心臓弁」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、国際登録第869936号商標(以下、『引用商標』という。)と同一又は類似であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願について、当審における平成25年12月27日付け出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人(請求人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人となった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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