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Trademark Appeal Case

指定商品類似性の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−12792(T2013−12792/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スカルプ・ヘアケアシステム」及び「美髪プログラムSeasons」の文字を二段に横書きしてなり、第3類、第5類及び第44類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年5月31日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、同25年7月4日付けの手続補正書により、第3類「香料,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤」、第5類「育毛剤,その他の薬剤,サプリメント,歯科用材料」及び第44類「毛髪の増毛,毛髪の育毛,毛髪の診断及びカウンセリング,毛髪の発毛促進,美容,理容,入浴施設の提供,かつらの装着及びそれに伴う調髪,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,動物の美容,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、登録第979789号商標、登録第2023615号商標、登録第4227982号商標、登録第4632723号商標、登録第4644115号商標及び登録第4674126号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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