結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−3984(T2013−3984/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LUXURY OX」の欧文字を書してなり、第25類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成24年6月15日に登録出願され、その後、指定商品については、平成25年4月22日受付の手続補正書により、第25類「オックスフォード生地を主材料とする被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,オックスフォード生地を主材料とする仮装用衣服,オックスフォード生地を主材料とする運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『LUXURY OX』の欧文字で書してなり、その構成中の『LUXURY』の文字は『高級な、贅沢な』程の意味、『OX』の文字は服飾関係の分野において『オックスフォード生地』を表す語として認識されるものであり、全体として『高級感のあるデザインのオックスフォード生地を用いた商品』程の意味合いが看取される。そして、被服を扱う業界において、高級感、贅沢感をうたった商品に『LUXURY』(ラグジュアリー)の語が、オックスフォード生地を用いた商品に『OX』の語が用いられており、また、高級感をうたったオックスフォード生地を用いた商品が取り扱われている実情が認められる。そうとすると、本願商標は、これをその指定商品中『被服』に使用するときは、『高級感のあるデザインのオックスフォード生地を用いた商品』であると認識させるにとどまり、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「LUXURY OX」の欧文字を書してなるものである。
そして、たとえ、本願の指定商品を取り扱う業界において、「LUXURY」の文字が高級感、贅沢感をうたった商品に、また、「OX」の文字がオックスフォード生地を用いた商品にそれぞれ使用され、さらに、高級感をうたったオックスフォード生地を用いた商品が取り扱われている事実がそれぞれ散見されるとしても、これらをもって、「LUXURY OX」の文字が全体として特定の商品の品質、原材料を表示したものと直ちに認識されるとはいい難いものとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、「LUXURY OX」の文字が商品の品質、原材料を表示するものとして取引上、一般に使用されている事実は発見できず、加えて、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質、原材料を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、商品の品質、原材料を表示したものと認識されるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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