結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−17867(T2013−17867/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「A.I.M.E.」の欧文字及び記号を標準文字で表してなり、第9類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年8月28日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、当審における同25年9月17日付け手続補正書により、第9類「ビデオモニター,その他の電気通信機械器具,コンピュータモニター用ディスプレイ,コンピュータソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5371505号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成22年5月19日登録出願、第9類に属する「電気通信機械器具,コンピュータ,パーソナルコンピュータ用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」を含む第9類、第28類、第35類、第36類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年11月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「A.I.M.E.」の欧文字及び記号を標準文字で表してなるものであるところ、「A」、「I」、「M」、「E」の各文字の後ろに「.」(ピリオド)が付されたような場合、通常、前記各文字は何らかの単語の頭文字を表したと認識されるものであり、アルファベット読みで「エーアイエムイー」と読まれるのが自然である。
そして、略語にあっては、できる限り、一単語のように発音する傾向があることから、本願商標から「.」を除いた「AIME」の欧文字についてみるに、これは、辞書等に載録のない語であって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語といえるものであり、特定の読みが想起できるものではないところ、無理に読もうとすれば、英語読み風に「エーム」、ローマ字読み風に「アイメ」などと読み得るものである。
してみれば、本願商標は、特定の観念が生じるものではないが、少なくとも略語であることは認識させるものであり、「エーアイエムイー」の称呼を生じ、「エーム」、「アイメ」などの称呼も生じる可能性がある。
他方、引用商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、「AiMe」又は「Aime」の欧文字を元に図案化したものと理解されるものの、その外観の特徴は強く印象づけられるものといえる。
そして、「AiMe」又は「Aime」の欧文字は、本願商標と同様に、辞書等に載録が認められない語であって、直ちに特定の意味合いを想起させることのない一種の造語といえるものであるから、特定の観念を生じないものであり、「エーム」、「アイメ」などの称呼が生じ得るものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標からは「エイアイエムイー」、「エーム」、「アイメ」などの各称呼が生じ得るのに対し、引用商標からは「エーム」、「アイメ」などの各称呼が生じ得るものであるから、「エイアイエムイー」の称呼と「エーム」又は「アイメ」の称呼との比較においては容易に聴別し得るものであるものの、両商標から「エーム」又は「アイメ」の称呼を生じる場合には、称呼を共通にするときがあるといえる。
そして、本願商標は「A.I.M.E.」の欧文字及び記号を標準文字で表してなるのに対し、引用商標は図案化された「AiMe」又は「Aime」の欧文字を横書きしてなるものであるから、本願商標と引用商標とは、「AIME(AiMe又はAime)」の文字つづりを共通にするものの、それぞれの構成中の「.」の有無及び図案化の有無により、外観上、明らかに区別し得るものである。
また、本願商標と引用商標は、共に特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものではあるが、上記のとおり、本願商標は、その構成中の各文字に「.」が付されていることにより、略語であることを認識させるものであるから、その点において、両商標は、観念上、紛れるおそれはないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼において、「エーム」又は「アイメ」などの称呼を共通にする場合があるとしても、両商標は、外観において明らかな差異を有するものであり、観念においても紛れるおそれのないものであるから、それらによって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、両商標を同一又は類似の商品に使用した場合においても、商品の出所について誤認、混同を生じさせるおそれはないというべきであり、本願商標と引用商標は、非類似の商標であると判断するのが相当である。
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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