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Trademark Appeal Case

商標不使用取消とカタログ使用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30173号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1426516号商標(以下、「本件商標」という。)は、昭和51年5月10日に登録出願され、「LACOSTE」の欧文字よりなり、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同55年7月31日に設定の登録、該登録に係る権利は、平成2年9月20日、同12年5月23日の二回に亘って存続期間の更新の登録がされているものである。

2 請求人の主張

請求人は、商標法第50条1項の規定により本件商標の指定商品中「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具」の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

本件商標は、過去3年間において、その指定商品中「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具」について商標権者が使用していた事実は認められない。また、(商標登録)原簿上の専用使用権者が本件商標を前記商品について使用していた事実は不知である。

請求人がゴルフ用品店等において調査したところ、最近の3年内においては、本件商標に係るゴルフボールが流通・販売された事実はないとの証言を得ている。また、商標をその商品について使用しているといい得るには、単に物品が存在しているだけでは足らず、取り引きの対象となる物品として流通に置かれた事実が必要である。本件商標を付した商品は、過去3年間に取り引きの対象たる商品として存在した事実はなく、また取引書類も確認できなかった。

以上のとおり、本件商標は、過去3年以内においては前記取消対象商品について使用された事実は発見できなかった。

したがって、本件商標は継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、その指定商品中前記商品について使用していないものであるから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証を提出した。

東京都港区芝浦4−2−8所在の株式会社大沢商会は本件商標の通常使用権者であるが、平成10年10月に同社本店において本件商標に係るゴルフ用具の展示会を開催し、平成11年1月に本件商標を付したキャディーバッグのカタログを発行し頒布した(乙第1号証)。

したがって、本件商標は本件審判の請求日以前から使用されているものであり、商標法第50条第1項の規定に該当しないことが明らかである。

4 当審の判断

被請求人提出の乙第1号証に係る印刷物をみるに、該印刷物は、表裏とも色彩をあしらった一枚形式の商品カタログであって、型式別3種のキャディーバッグの写真が掲載され、それぞれについて、型式ナンバー、使用素材、カラー(色彩)、重量及び値段等当該商品の説明が詳細に施されていることが認められる。また、同カタログの表紙上部中央位置と裏表紙中央位置にいわゆる「ラコステ・鰐(わに)」のマークと呼ばれる鰐の図形と「LACOSTE」の文字よりなる商標が表示され、さらに、同写真中のキャディーバッグには、前記「ラコステ・鰐(わに)」のマークとともに、本件商標(「LACOSTE」)の表示が認められる。そして、同カタログの表紙下部位置に株式会社大沢商会、同社の社章、同住所の表示とともに、該カタログの発行年月(1999年1月発行)の記載が認められる。

しかして、前記カタログは、掲載内容、発行の体裁(装丁)その他の点よりして、その作成・発行の時期頃に不特定多数の需要者向けに頒布せられたであろうことを十分推測させるものであるから、結局、本件商標は、その通常使用権者と認められる株式会社大沢商会により、本件審判の請求前3年以内にわが国において、指定商品中の運動具に属するキャディーバッグについて使用されたものとみて差し支えないものと認められる。

請求人は、被請求人の答弁に対して、何ら弁駁するところがない。

してみれば、被請求人は、本件審判の取消請求に係る商品について本件商標の使用を主張・立証し得たものというべきであるから、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取消請求に係る商品について取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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