結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−1405(T2013−1405/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Trust−one」の欧文字を標準文字で表してなり、第6類、第35類、第37類及び第40類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成23年8月2日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同24年2月3日付け手続補正書により、第6類「金属製金具」、第35類「金属製金具・キーホルダー・キーリング及びキーヘッド用カバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,USBメモリの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属加工機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、第37類「錠前の取付・交換・修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守」及び第40類「鍵の複製,その他の鍵の加工」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、大阪市淀川区所在の『株式会社トラストワン』が役務『鍵の販売・加工、錠前の施工』等について使用し、本願商標の登録出願前より取引者、需要者間に広く認識されている『Trust−one』の文字を含む商標と同一又は類似であり、かつ、前記役務と同一又は類似の商品・役務に使用するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「Trust−one」の欧文字を標準文字で表してなるものである。
そして、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するというためには、本願商標の登録出願時及び審決時に、本願商標と同一又は類似する他人の商標が、その者の業務に係る商品及び役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていることが要件の一つと解されるものであるところ、原審において提出された平成24年1月12日付け及び同年4月27日付けの刊行物提出書を徴するに、大阪市淀川区所在の株式会社トラストワンが、別掲(1)及び(2)のとおりの構成からなる使用商標1及び2並びに「トラストワン」の片仮名を含む商標(以下、これらをまとめて「引用使用商標」という。)を鍵の販売等について使用している事実をうかがい知ることはできるものの、これらをもって、本願商標の登録出願時において、引用使用商標が株式会社トラストワンの業務に係る商品及び役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたと認めるに足る事実は見いだし得なかった。
また、当審において職権をもって調査するも、引用使用商標が、大阪市淀川区所在の株式会社トラストワンの業務に係る商品及び役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていると認めるに足る事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であるということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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