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Trademark Appeal Case

記述性と指定商品の関係

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−15102(T2013−15102/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ティータイム」の片仮名を標準文字で表してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年10月24日に登録出願、その後、本願の指定商品については、原審における同25年3月29日受付の手続補正書により、第30類「茶,コーヒー,ココア,コーヒー豆,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,即席菓子のもと」と補正され、さらに、当審における同26年1月17日受付の手続補正書により、最終的に、第30類「ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,即席菓子のもと」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『午後のお茶の時間』を意味する『ティータイム』の文字を標準文字で表してなるところ、これをその指定商品中『午後のお茶の時間に用いる商品』(例えば『茶,コーヒー,ココア』等)に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、これが上記意味合いの商品であることを認識するにとどまり、単に商品の品質(内容)、使用の時期を表示するにすぎないものであるから、自他商品の識別機能を果たさないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ティータイム」の片仮名を標準文字で表してなるところ、該文字は、「お茶の時間。仕事の合間の、お茶を飲むための短い休憩時間。」の意味を有する語であるが、これを、当審において補正された後の指定商品について使用する場合、これに接する取引者、需要者をして、「お茶の時間に用いる商品」の意味合いをもって、単に商品の品質(内容)又は使用の時期を直接的かつ具体的に表示するものと認識されるとまではいい難い。

さらに、当審において職権をもって調査するも、「ティータイム」の文字が、上記の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質又は使用の時期を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品について使用した場合、商品の品質又は使用の時期を表したものと認識されるとはいえず、自他商品の識別標識として機能し得るものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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