結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−17539(T2013−17539/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成24年10月10日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、当審における同26年1月22日付け手続補正書により、第43類「ラーメンを主とする飲食物の提供」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ダルマ』の称呼を生じる登録第3238550号商標(以下「引用商標」という。)と称呼を同じくする類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「だるま」の文字が「博多」の文字に比べ、約2倍の大きさで表された「博多だるま」の文字を、毛筆風の書体で黒く横書きし、該「だるま」の文字部分に重ねて、「だるま」の文字をデザイン化したと思しきだるま図形を薄墨で書した構成からなるところ、その構成は、外観上まとまりよく一体に表現されており、しかも構成文字全体から生じる「ハカタダルマ」の称呼も格別冗長とはいえないものであって、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、当審において、職権をもって調査したところ、本願商標又は「博多だるま」の文字は、ラーメンを提供する請求人の店舗名を表す標章として、テレビ、新聞、雑誌等の各種メディアにおいて紹介され、インターネットにおいても、本願商標の表示とともに、同店舗の情報が多数掲載されていることが認められるものである。
そうとすれば、本願商標の構成中の「博多」の文字が、飲食物の提供との関係においては、その提供場所を表示する場合があるとしても、当審において補正された本願の指定役務である「ラーメンを主とする飲食物の提供」に本願商標を使用する場合においては、これに接する取引者、需要者は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、「博多だるま」という請求人の店舗名を想起するものというべきであるから、本願商標からは、その構成文字全体に相応して、「ハカタダルマ」の称呼のみが生じるというのが相当である。
したがって、本願商標より、「ダルマ」の称呼が生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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