結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−21131(T2013−21131/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第15類「調律機,楽器,演奏補助品,音さ」を指定商品として,平成24年5月2日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,語頭『S』及び語尾『a』が多少図案化されているとしても,中間に位置する『u』及び『d』が普通の態様で表示されているから,全体として,『Suda』のローマ字を普通に用いられる方法の域を脱しない態様で表示するものである。そして,日常の商取引において,姓氏をローマ字で表す場合も決して少なくないことよりすれば,本願商標に接する取引者,需要者は,これを氏の『須田』をローマ字で表したものと容易に認識するというのが相当であり,また,『須田』の氏は,我が国において,ありふれた氏と認められるものである。してみれば,本願商標は,ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわざるをえない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,別掲のとおり,「Suda」の文字をアレグロスクリプト風の書体で表し,更に「a」の文字の書き終わり部分に,該文字の上部に向かって円を描くような曲線を配した,極めて特異な態様で表されているといえるものである。
してみれば,本願商標は,ありふれた氏「須田」に通じる「Suda」の欧文字を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,その特異に表された外観上の特徴を有する構成態様をもって,自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものというのが相当である。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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