結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−13067(T2013−13067/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CLEAM CLOTHING」の文字を標準文字で表してなり、第18類、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年7月17日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成25年1月21日付け及び当審における平成25年7月8日付け手続補正書により、第18類「かばん金具,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,皮革」、第25類「被服,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,ズボン,レギンス,ティーシャツ,ノースリーブシャツ,タンクトップ,ブラジャー,リストバンド,帽子,ベルト,履物,靴類,運動用特殊衣服,フィットネスで使用する運動用特殊衣服,運動用特殊靴,フィットネスで使用する運動用特殊靴」に補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願は、その指定商品中に、商品の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものを含むものであるから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、国際登録第938709号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
そして、引用商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、2007年(平成19年)6月28日に国際商標登録出願、第9類、第25類、第41類、第43類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年12月4日に設定登録されたものである。
(1)商標法第6条第1項について
本願商標に係る指定商品は、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲を明確に指定したものと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、「CLEAM CLOTHING」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく書されており、その構成中のいずれの文字についても、特に軽重の差を見いだすことができないばかりでなく、また、これより生ずると認められる「クリームクロージング」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、本願商標中の「CLOTHING」の文字が、「衣服」の意味を有するものであって、たとえ、商品の品質表示として使用される場合があるとしても、かかる構成においては、商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところである。
また、他に本願商標中の「CLEAM」の文字部分のみが、独立して自他商品の識別標識として機能し得るという特段の理由は見いだせない。
してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「クリームクロージング」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標より「クリーム」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとした原査定は、妥当なものではない。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとし、かつ、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令の定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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