結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第31305号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2000810号商標(以下、「本件商標」という。)は、昭和59年2月8日に登録出願され、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第21類「頭飾品、かばん類、袋物、造花、化粧用具」を指定商品として、同62年11月20日に設定登録、その後、平成9年8月5日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中「かばん類、袋物」について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求めると申し立て、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1ないし第2号証を提出している。
(1)本件商標は、その指定商品中「かばん類、袋物」について、継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権又は通常使用権のいずれかによって使用された事実がない。また、本商標権には、専用使用権又は通常使用権も登録されていない。
(2)被請求人は、乙第1ないし第5号証で立証したように、乙第6号証で特定される本件商標を、その指定商品中の「袋物」の「防水ポーチ」について、1998年4月6日以降現在まで使用していることは明らかである旨述べているが、本件商標の態様は、「葉っぱをイメージした図形の上にSunnapの欧文字を書してなる商標」であるところ、乙第1ないし第5号証に示されている商標は「SUNNAP」の欧文字のみの使用であり、本件商標とは外観的に全く相違するものである。
したがって、本件商標の使用が一切見られない以上、取消しを免れないのであって、被請求人の主張は成り立たない。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、1998年(平成10年)4月6日以降現在まで本件商標を継続して使用している、とその理由を述べ、証拠方法として乙第1ないし第7号証(枝番を含む。)を提出している。
(1)被請求人の提出に係る「登録商標の使用説明書」(乙第1ないし第5号証)によると、乙第3号証の1の商品パンフレットに「防水ポーチセット」の表示の下に「BP−1B」、「BP−1C」等の品番、「防水ポーチ救急小物」、「防水ポーチタバコ」等の品名が表示され、その右上及び最下段には「SunNaP」(全て同一の文字の大きさである。以下、「SUNNAP」という。)の文字を掲載し、乙第4号証の納品書には、前記商品パンフレットに掲載されている防水ポーチの品番と一致する記載があり、該商品は、1998年4月6日、元三株式会社に販売した事実が認められる。
そして、商品カタログに表示されている使用商標「SUNNAP」は、取引の実情を徴すれば、商品の識別標識としての機能を果たす態様で表示されているものと認められ、また、使用商品は、本件審判請求に係る指定商品に含まれている商品と解されるものである。
(2)請求人は、乙第1ないし第5号証に示されている商標は「SUNNAP」の欧文字のみの使用であり、本件商標とは外観的に全く相違し、本件商標の使用が一切見られない以上、取消しを免れない旨主張する。
確かに、本件商標は、別掲に示すとおり、葉っぱのような黒塗り図形と、その上に「Sunnap」の欧文字を書してなる結合商標であり、その使用に係る商標「SUNNAP」とはその構成において相違していることは認められる。しかしながら、本件商標の図形は、比較的写実的な印象を与えるものともいえず、単純化されており、格別特徴的なものとは認められないことからすると、図形部分は、取引者、需要者に特に顕著な印象を与えるものとは認められず、むしろ、文字の後に配されていることより、該図形部分は、背景図形とみるのが相当である。
そうすると、自他商品の識別標識としての機能は、「Sunnap」の文字部分にあり、これを「SUNNAP」とやや変更することも普通に行われていることからすれば、これに接する取引者、需要者は、直ちに「Sunnap」の欧文字よりなるものと認識し得るものであって、これは本件商標と社会通念上同一の範囲に属するものといえるものである。
したがって、請求人のこの主張は採用することができない。
(3)以上のとおりであって、商標権者は、我が国において審判の請求の登録前3年以内に、本件商標を請求に係る指定商品について使用していたものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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