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Trademark Appeal Case

地名表示による品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650179(T2011−650179/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類「Chocolate goods,confectionery,cocoa.」、第38類「Telecommunications;communications by computer terminals;rental of access time to a database server centre.」及び第42類「Computer programming.」を指定商品及び指定役務として、2009年(平成21年)11月6日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、次の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、国際登録第777213号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本願商標は、「FRANCE」の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中、フランス製の商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、2012年(平成24年)3月13日に存続期間満了となり、抹消されている。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、別掲のとおり、上部に「Depuis」の欧文字及び「1948」の数字並びにこれらの上と左右に装飾模様の図形を配し、下部に楕円で囲んだ「TRUFFETTES」の欧文字、植物の図形及び「de FRANCE」の欧文字を配してなるものであり、これらの欧文字及び数字部分は、それぞれ文字の大きさを異にするため、視覚上分離して観察されるものである。

そして、本願商標の構成中「de FRANCE」の欧文字部分については、「de」の文字が前置詞であり、また、「FRANCE」の文字が「フランス」を意味する語として一般によく知られている語といえるものである。

また、本願商標の欧文字及び数字部分は全体として特定の意味合いを認識させるものではないことからすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中「FRANCE」の文字部分から、国名としての「フランス」を認識するものといえる。

そして、本願の指定商品は飲食料品であり、フランスから輸入された飲食料品が実際に流通している実情からすると、本願商標は、これをその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「FRANCE」の文字をフランス製の商品であるといった商品の産地、販売地として認識するものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品中、フランス製の商品以外の商品に使用するときは、これがあたかもフランス製の商品であるかのように、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものである。

なお、請求人は、審判請求書において、国際事務局にMM6(商品及び役務の一覧表の減縮の記録の請求書)を提出し、指定商品を減縮した旨主張しているが、その後相当の期間が経過するも、請求人がMM6を提出したとの事実が確認できなかった。

そこで、当審において、平成25年2月20日付けで、請求人に対して、期間を指定して、MM6の提出状況を説明するとともに、その事実が確認できる書面を提出するよう審尋した。

しかしながら、請求人は、当該審尋に対して、何らの応答もしていないものであるから、本件審理を終結することとした。

(3)まとめ

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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