結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−650065(T2012−650065/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BLUR」の欧文字を書してなり、第9類、第25類及び第41類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2010年(平成22年)8月11日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、平成23年6月8日付けの手続補正書、2011年(平成23年)10月31日付けで国際登録簿に記録された取消しの通報及び2013年(平成25年)8月14日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、別掲のとおりとされたものである。
原査定は、次の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「BLUR」の文字からなり、英国のロックバンド「BLUR」を認識する場合が少なくないものと認められるから、これをその指定商品中、「BLUR」に関する「pre−recorded media carrying electronic recordings of data including images,graphics,sounds,text,video or audio−visual content;audio and visual recordings provided by downloading and/or streaming;ringtones [downloadable];」に使用するときには、商品の品質を表示したものと認識されるにすぎず、また、「BLUR」に関係しない前記商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第5304393号商標及び登録第5304395号商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願の指定商品は、前記1のとおりとされた結果、原審において拒絶の理由を有するとされた指定商品はすべて削除された。
してみれば、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号並びに同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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