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Trademark Appeal Case

EXTRA COLDの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−650092(T2012−650092/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第11類、第14類、第16類、第18類、第21類、第24類、第25類、第28類、第32類、第35類及び第43類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2011年4月15日にベネルクス知的財産庁においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2011年(平成23年)5月11日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、2012年(平成24年)9月28日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第32類「Cold beer.」及び第43類「Providing cold beer.」と限定されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、次の(1)、(2)及び(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願の指定商品にはその内容及び範囲を明確に指定したものとはいえない商品が含まれているため、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願は、第14類、第16類及び第24類において広範な範囲にわたる商品を指定しているため、出願人が本願商標をそれらの指定商品のすべてについて使用をしているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(3)本願商標は、次のアないしウの登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

ア 登録第5376366号商標(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は、別掲2のとおりの構成からなり、平成22年5月26日に登録出願、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、同年12月17日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

イ 登録第5414013号商標(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は、別掲3のとおりの構成からなり、平成22年9月9日に登録出願、第11類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同23年5月27日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

ウ 登録第5416687号商標(以下「引用商標3」という。)

引用商標3は、「EXTRA COLD」の欧文字を標準文字で表してなり、平成22年9月9日に登録出願、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第43類「飲食物の提供」を含む第14類、第16類、第18類、第24類、第25類、第28類、第35類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同23年6月10日に設定登録され、その後、商標登録の無効の審判により、指定役務中、第35類「ビールの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第43類「ビールの提供」について無効にすべき旨の審決がされ、同25年11月8日にその確定審決の登録がされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項及び同法第3条第1項柱書について

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、また、本願商標の使用をしているか又は近い将来使用をすることについての疑義がなくなったと認められるものである。

したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備せず、また、本願商標が同法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)商標法第4条第1項第11号について

ア 引用商標2について

本願の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、引用商標2の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、引用商標2については、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

イ 本願商標と引用商標1及び3との類否について

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるものであり、その構成中に「EXTRA COLD」の欧文字を有するものである。

ところで、当審において請求人が提出した証拠によれば、ビールを取り扱う業界において、通常よりも低温で提供されるビールや通常よりも低温で飲むビールを表すものとして、「EXTRA COLD」、「Extra Cold」、「エクストラコールド」及び「エクストラ・コールド」の文字(語)が使用されていることが認められる。

そして、本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり「Cold beer.」(冷たいビール)及び「Providing cold beer.」(冷たいビールの提供)であることからすると、本願商標の構成中「EXTRA COLD」の文字部分は、自他商品又は役務の識別力がないか極めて弱いものとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標は、たとえその構成中に「EXTRA COLD」の文字を有するとしても、該文字部分から自他商品又は役務の識別標識としての称呼及び観念は生じないものというべきである。

してみれば、本願商標の構成中「EXTRA COLD」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標1及び3とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。

また、他に本願商標と引用商標1及び3とが類似するというべき事情は見いだせない。

(3)むすび

以上のとおりであるから、原査定は取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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