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Trademark Appeal Case

引用商標取消による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−650025(T2013−650025/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「Nail care preparations.」を指定商品として、2011年(平成23年)7月27日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年10月27日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4960760号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標に係る商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消し審判の請求がされた結果、平成25年10月21日にその指定商品中、第3類の全指定商品について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同年11月14日にその確定登録がされているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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