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Trademark Appeal Case

図形商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−650043(T2013−650043/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第4類、第6類、第7類、第9類、第19類、第35類、第37類、第41類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2011年(平成23年)2月23日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年7月30日に国際商標登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品中、第7類の指定商品については、原審における平成24年9月18日付けの手続補正書により、「Vacuum pumps (machines),especially gas−transfer vacuum pumps,positive displacement pumps,oscillating displacement vacuum pumps,diaphragm vacuum pumps,piston vacuum pumps,rotary displacement vacuum pumps,rotary vane vacuum pumps,rotary plunger pumps,roots vacuum pumps,kinetic vacuum pumps;mechanical/kinetic vacuum pumps,turbo pumps,molecular vacuum pumps,turbo−molecular vacuum pumps,jet pumps,diffusion vacuum pumps;gas−binding vacuum pumps,adsorption vacuum pumps,getter vacuum pumps and cryo vacuum pumps;condensing installations;vacuum pump stands essentially consisting of the goods mentioned above;machine parts,namely valves,connectors,separators and filters;industrial manipulators (machines),especially for the mechanical movement of components within a chamber moved from the outside;industrial mechanical manipulators (machines),in which a motion from outside the chamber results in a motion inside the chamber;vacuum chambers as machine parts,especially for installation in a process technology or to accommodate process technology;sight glass fittings as parts of machines;vacuum chambers with integrated view ports as machine parts.」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第984332号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、2008年(平成20年)5月15日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年6月24日に国際商標登録出願、第7類「Dry vacuum pumps.」を指定商品として、平成22年7月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、13個の三角形からなり、それらの頂点を仮につなげれば、全体として、左方の一辺が右方に反った形の三角形を表したと看取されるものである。

一方、引用商標は、別掲2のとおり、青色の横長矩形内の左方に、白抜きの13個の三角形からなり、それらの頂点を仮につなげれば、全体として、上方の一辺が下方に反った形の三角形を表したと看取される図形(以下「引用図形」という。)を配し、その右側に、同じく白抜きで、「acSteam」の欧文字を、同書体の太文字で等間隔に横書きしてなるところ、構成全体として、横長矩形内に引用図形と文字とを、まとまりよく一体的に表されているものである。

また、引用商標の文字部分は、構成中の「Steam」の文字が、「蒸気」の意味を有する英語であるものの、上記のとおり、「acSteam」の文字が同書体で等間隔に一体的に表されていることからすれば、全体として、特定の意味合いを認識させることのない一種の造語と理解されるものであり、「アクスチーム」又は「エーシースチーム」の称呼を生じるものである。

そうとすると、引用商標は、その構成中において、太文字で顕著に表示された文字部分が強い印象を与えるものであり、それより生じる称呼をもって取引に資される場合もあるといえる。一方、引用図形は、青色の横長矩形図形と該文字部分に埋没して、その印象は薄いといわざるを得ないものである。

してみると、引用商標は、殊更に、引用図形に看者の注意が惹かれ、該図形部分によって自他商品役務の識別標識として機能するとは考え難いとみるのが自然である。

したがって、本願商標と引用商標の引用図形部分とを比較して、本願商標と引用商標とが外観において類似するとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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