結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−650049(T2013−650049/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ATECO」の欧文字を横書きに表してなり、第2類及び第21類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2011年(平成23年)11月14日に国際商標登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審において、2013年(同25年)6月27日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第2類及び第21類に属する別掲のとおりの商品とされた。
原査定は、「本願は、商品の内容及び範囲が不明確な指定商品の表示を含むものであるから、商標法第6条第1項の規定の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品について前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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