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Trademark Appeal Case

指定商品役務の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−650052(T2013−650052/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第9類,第20類及び第37類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2011年6月9日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,同年(平成23年)12月5日に国際商標登録出願されたものである。

そして,指定商品及び指定役務については,当審における2013年(平成25年)8月6日付けで国際登録簿に記録された限定の通報により,別掲2のとおりにされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願に係る指定商品及び指定役務中,第9類には,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない表示が含まれている。したがって,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備していない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は,その指定商品及び指定役務について,前記1のとおりにされた結果,その商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。

その結果,本願の指定商品及び指定役務は,商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

したがって,本願が同法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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