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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ボクサーファイター」と「ボクサー」の商標の要部抽出と一体性(第4条第1項第11号|審判異議2013−900192(T2013−900192/J7))

審判番号
異議2013−900192(T2013−900192/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ボクサーファイター」引用商標「ボクサー」
争点(論点)
商標の要部抽出と一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第1類・第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2013−900192(T2013−900192/J7)・異議)は、本件商標「ボクサーファイター」と引用商標「ボクサー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の要部抽出と一体性」です。指定商品・役務は第1類・第5類に属します。特許庁は「登録第5567425号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5567425号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5567425号商標(以下「本件商標」という。)は、「ボクサーファイター」の文字を標準文字で表してなり、平成24年10月16日に登録出願され、同25年2月14日に登録査定、第1類「化学品」及び第5類「薬剤」を指定商品として、同年3月22日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第4712629号商標は、「BOXER」の欧文字と「ボクサー」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、平成14年1月11日に登録出願、第5類「除草剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成15年9月26日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由

引用商標が本件商標の先願先登録の商標であり、現在有効に存在していることは明らかである。

本件商標の第5類の指定商品と引用商標の指定商品とが抵触することも明らかである。

そこで、本件商標と引用商標との類否を検討する。

本件商標は、その構成からして「ボクサー」と「ファイター」とからなるものと容易に理解される。当該商標の称呼は比較的冗長であり、簡易迅速に行われる商取引においてはその一部をもって略称されることがあり得る。そして、その略称に際しては、前半部分の「ボクサー」を捉えるのが自然である。

以上のことからして、本件商標は、「ボクサーファイター」のみならず、「ボクサー」と称呼されるものといえる。

一方、引用商標は、その構成からして「ボクサー」と称呼されることは明らかである。

したがって、本件商標と引用商標とは「ボクサー」の称呼を共通にする称呼上相紛らわしい類似するものである。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その指定商品中、第5類「全指定商品」についての登録は、同法第43条の2第1項により取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり、「ボクサーファイター」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、同じ書体、大きさをもって、等間隔にまとまりよく表されているものであって、視覚的に一連一体のものとして看取、把握され得るものであり、また、その構成文字全体から生じる「ボクサーファイター」の称呼ももよどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、本件商標は、その構成中のいずれかの文字が、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとはいえないものであって、その構成全体が一体不可分のものとして認識されるものというべきであるから、その構成文字全体に相応する「ボクサーファイター」の称呼のみを生じるものであり、また、一種の造語として認識され特定の観念を生じないものと認められる。

一方、引用商標は、前記2のとおり、「BOXER」と「ボクサー」の文字よりなるものであるから、これよりは、その構成文字に相応して、「ボクサー」の称呼を生じ、また、「ボクシングの選手」の観念を生じるものである。

そこで、本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標と引用商標とは、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであるから、外観上、これらが互いに紛れるおそれはない。

また、本件商標から生じる「ボクサーファイター」の称呼と引用商標から生じる「ボクサー」の称呼とは、その音構成を明らかに異にするものであるから、称呼上、明確に聴別し得るものである。

さらに、本件商標は、特定の観念を生じないのに対し、引用商標は、「ボクシングの選手」の観念を生じるものであるから、観念上、両商標を比較することはできない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観及び称呼において相紛れるおそれはなく、また、観念において比較することのできないものであるから、これらを総合勘案すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

その他、本件商標と引用商標が類似するというべき理由は見当たらない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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