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Trademark Appeal Case

セレクトスイーツの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2013−900180(T2013−900180/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5563164号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5563164号商標(以下「本件商標」という。)は、「セレクトスイーツ」の文字を標準文字により表してなり、平成24年10月5日に登録出願され、第30類「菓子,パン」を指定商品として、同25年2月6日に登録査定、同年3月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は要旨次の理由でその登録は取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第21号証を提出した。

本件商標を構成する「セレクトスイーツ」の文字は、「選択すること」「選り抜くこと」の意味合いにより親しまれている平易な外来語「セレクト」の文字と、菓子の他、広く甘味類をいう「スイーツ」の文字とを結合したものと認められ、全体として「選り抜きの菓子・甘味類」程の意味合いを容易に理解させるものと認められる。そして、この「セレクトスイーツ」の文字は、菓子類を取り扱う分野他においては、上記意味合いにより普通に使用されているものと認められる。そうとすると、本件商標は、これをその指定商品に使用したとしても、商品について選り抜きの菓子・甘味類であるということ、即ち品質の誇称と理解されるにすぎないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 本件商標の取消理由

商標権者に対して、平成25年9月20日付けで通知した本件商標の取消理由は、次のとおりである。

(1)本件商標の構成中の「セレクト」の文字については、「選択すること。よりわけること。よりぬくこと。選ぶ。えり抜く。精選した。」等の意味を有する語として、例えば、三省堂発行「コンサイスカタカナ語辞典第3版」、岩波書店発行「広辞苑第6版」、三省堂発行「大辞林第3版」、朝日新聞発行「知恵蔵2007」、集英社発行「imidas現代人のカタカナ語欧文略語辞典」、インターネットによる「デジタル大辞泉」等の各種辞典の「セレクト[select]」の項に掲載されている。

同じく「スイーツ」の文字については、「甘いもの。菓子。ケーキやお菓子などの甘い食べ物の総称。」等の意味を有する語として、例えば、上記「コンサイスカタカナ語辞典第3版」、同「広辞苑第6版」、同「imidas現代人のカタカナ語欧文略語辞典」、同「デジタル大辞泉」のほか、学習研究社発行「大きな字のカタカナ新語辞典第2版」等の各種辞典の「スイーツ【sweets】」の項に掲載されている。

(2)上記「セレクト」及び「スイーツ」の文字を結合したものと認められる「セレクトスイーツ」の文字については、新聞記事情報やウェブサイトにおいて、以下のように掲載され使用されている。

ア 「毎日新聞」(2010.03.05西部朝刊)には、★福岡三越ホワイトデースイーツ特集」の見出しの下、「・・・大切なあの人へ気持ちを届ける三越セレクトスイーツが勢ぞろい。」との記載。

イ 「sweet−cafe.jp」のウェブサイト中、「2006クリスマスケーキ試食会」の見出しの下、「今年のクリスマスは、色んなお店からまんべんなく。ではなく、参加者の嗜好にあわせたセレクトスイーツ達が並びます。」との記載(甲第1号証)。

ウ 「atpress.ne.jp」のウェブサイト中、「大阪・万博記念公園で『大阪グルメサミット2011秋』開催」の見出しの副題として「ご当地B級グルメ、丼−1グランプリ、セレクトスイーツまで勢揃い」との記載(甲第2号証)。

エ 「daimaru.co.jp」のウェブサイト中、「WEEKLY/select sweets」見出しの下、「週替わりでおすすめスイーツをご紹介するコーナー」、「ウィークリー・セレクトスイーツ」との記載(甲第4号証)。

オ 「deandeluca.co.jp」のウェブサイト中、「アトレ吉祥寺にてクリスマスケーキの催事販売」の見出しの下、「・・・イチゴをつかったクリスマスならではショートケーキなど、パティシェから届くセレクトスイーツを販売いたします。」との記載(甲第6号証)。

カ 「depachika.com」のウェブサイト中、「デパ地下で購入出来る、世界のスーパーパティシエのスイーツ」の見出しの下、「・・・伊勢丹新宿店本館地下1階にあるセレクトスイーツコーナー『マ・パティスリー』に初登場する。」との記載(甲第7号証)。

キ 「fujisan.co.jp」のウェブサイト中、「カフェ&レストラン12月号(2010年11月19日発売)の目次」の見出しの下、「人気カフェのセレクトスイーツとコーヒー」との記載(甲第8号証)。

ク ANAセールス株式会社による印刷物「NEWS&TOPICS」中、「旅達会員限定ツアー『パールフェスティバル宇和島海の恋人まつり2・3日間』発売開始!」の見出しの下、「・・・両日行われるANAキャビンアテンダントのセレクトスイーツの販売、・・・」との記載(甲第9号証)。

ケ 「itoham.co.jp」のウェブサイト中、「ベルガヴェルスト『大人のひとときキャンペーン』」に関する応募はがきにおける「田崎真也セレクト『上質な大人のひととき』をプレゼント!・・・」、「第3弾 田崎真也セレクトスイーツ」との記載(甲第10号証)。

コ 「kitekesain.com」のウェブサイト中、「地産地消市場!宮城セレクトスイーツフェア開催!」の見出しの下、「イベントの内容」、「宮城セレクトスイーツフェア開催!」、「宮城の美味しい和洋のスイーツを集めたフェアを開催中です。」との記載(甲第11号証)。

サ 「kotsu.co.jp」のウェブサイト中、「共同でキャンペーン エキュート運営3社 バレンタイン、28日から」の見出しの下、「・・・優秀作品の応募者計20人には、シャンパンやエキュートのセレクトスイーツ、びゅう商品券1000円分などをプレゼントする。」との記載(甲第12号証)。

シ 「tokyobay.keizai.biz/headline」のウェブサイ中、「羽田〜伊丹便で『大人のオリエンテーリング』−私鉄3社が共同キャンペーン」の見出しの下、「抽選で、ANAとJALの往復ペア航空券(羽田〜大阪線、2組4人)、羽田空港セレクトスイーツ(10人)、・・・などが当たる。」との記載(甲第13号証)。

ス 「senbikiya.co.jp」のウェブサイト中、「京橋千疋屋 セレクトスイーツ」の見出し及びその下における「素材にこだわった京橋千疋屋人気のスイーツやジュースを少しずつお楽しみいただける、プレゼントに最適な詰合わせです。」との記載(甲第14号証)。

セ 「poplar−cvs.co.jp」のウェブサイト中、「◇◆◇新企画!2度おいしいセレクトスイーツセット◇◆◇」の見出し及びその下における「4品からお好きな商品を2品選んで・・・スイーツセットです。」との記載(甲第16号証)。

ソ その他、検索サイトGoogleにより「セレクトスイーツ」のキーワードで検索をすると、重複するものが見られるものの、約1450万件もがヒットする。

(3)以上によれば、本件商標の構成中の「セレクト」の文字は、「選択する(こと)、よりぬく(こと)」を意味する外来語として、同じく「スイーツ」の文字は、「菓子、甘味類」を意味する外来語として、いずれも広く親しまれているものと認められ、両者を結合した本件商標からは、「選り抜きの菓子・甘味類」ほどの意味合いを容易に認識し理解することができるものというべきである。

そして、本件商標の指定商品を取り扱う業界においては、「セレクトスイーツ」の文字が上記意味合いを有する語として普通に使用されているものと認められる。

そうすると、本件商標は、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者に、該商品が選り抜きの菓子・甘味類であること、すなわち商品の品質を誇称する表示として認識させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

商標権者は、上記3の取消理由に対して、指定した期間内に意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標について通知した上記3の取消理由は、妥当なものであるから、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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