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Trademark Appeal Case

結合商標の一体性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2013−900301(T2013−900301/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5593695号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5593695号商標(以下「本件商標」という。)は、「旅酒」の文字を横書きしてなり、平成25年2月18日に登録出願され、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同年5月28日に登録査定され、同年6月28日に設定登録がされたものである。

2 引用商標

登録第1407434号商標(以下「引用商標」という。)は「旅」の文字を書してなり、昭和51年11月16日に登録出願され、昭和55年2月29日に設定登録されたものである。そして、平成23年4月6日に指定商品の書換登録がされ、第32類「ビール」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品とするものであり、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由

本件商標は、既成語でなく意味の一体性も見出し難い、「旅」と「酒」の二語により構成される結合商標であって、構成中「旅」の文字は、強い識別力を有するのに対し、「酒」の文字は、商品の普通名称又は品質表示として普通に用いられている文字であって、識別力を有しないから、語頭に位置し強い識別力を有する「旅」の部分を捉えて略称し、取引に当たる場合も多いとみるのが妥当であり、本件商標は、商標の要部である「旅」の部分から「タビ(旅)」の称呼・観念を生ずる。

これに対し、引用商標は、書された文字のとおり、「タビ(旅)」の称呼・観念を生ずる。

してみれば、本件商標は、引用商標と「タビ(旅)」の称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品も抵触する。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)本件商標は、「旅酒」の文字を書してなるものであり、一般に知られた意味を有するものではないが、構成中の「旅」の文字は、「旅行」を意味する語として一般的な語であり、「酒」の文字は、「アルコール分を含み、飲むと酔う飲料の総称」を意味する語である。

そして、日本酒等の酒は、各地方においてその土地に根ざしたものが造られており、旅行先で飲んだり、旅行の土産物として用いられることも多く見受けられるから、「旅」と「酒」の両文字からは、その関連性を想起しやすいものというべきであり、本件商標を構成する「旅酒」の文字は、「旅の酒」程の一体の観念を生ずるものというのが相当である。

そうとすると、本件商標は、わずか漢字2字を同書同大に表してなるものであり、これより生ずる「タビザケ」の称呼も4音と短い音数からなるものであって、上記のとおり、一体とした観念を生ずることからすると、本件商標は、構成全体をもって一体のものとして把握されるとするのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、「タビザケ」の称呼及び「旅の酒」程の観念を生ずるものというべきである。

(2)引用商標は、「旅」の文字を書してなるものであるから、これよりは、「タビ」の称呼及び「旅行」の観念を生ずる。

(3)本件商標と引用商標の類否

本件商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観において類似しない。

また、本件商標から生ずる「タビザケ」の称呼と引用商標から生ずる「タビ」の称呼とは、「ザケ」の音の有無により、相紛れるおそれはない。

さらに、本件商標は、「旅の酒」の観念を生じ、引用商標は「旅行」の観念を生ずるものであるから、観念上、相紛れるおそれはない。

してみれば、本件商標は、引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(4)まとめ

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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