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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2013−900272(T2013−900272/J7)|登録維持)

審判番号
異議2013−900272(T2013−900272/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第11類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2013−900272(T2013−900272/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。指定商品・役務は第11類に属します。特許庁は「登録第5583055号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5583055号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5583055号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成25年1月9日に登録出願,第11類「電球類及び照明器具,LED照明用器具」を指定商品として,平成25年5月2日に登録査定,平成25年5月17日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する国際登録第1085966号商標は,「SWITCH」のローマ字からなり,2011年1月27日に米国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,平成23年7月15日に国際登録出願,第11類「Light bulbs.」を指定商品として,平成25年3月15日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由(要旨)

申立人は,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するから,その登録を取り消すべきものである旨主張し,その理由を以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第7号証を提出した。

本件商標は,「EZ」と「SWITCH」とを横書きしてなり,これらの文字部分の廻りを蛍光灯の端部とおぼしき図形で囲んでなるものである。

そして,本件商標の指定商品の分野において,その構成中「EZ」の記号は,電球のソケットへの接続部である口金の種別を表し,電球の型名・品番としても多用されているため,その自他商品等識別力は極めて弱いのに対し,「SWITCH」の部分は,特に自他商品等識別力が弱いとはいえないから,本件商標からは,その全体のみならず,「SWITCH」の文字部分から,「スイッチ」の称呼及び「切替装置,交代」といった観念を生じ得る。

一方,引用商標は,「SWITCH」の文字からなり,「スイッチ」の称呼及び「切替装置,交代」といった観念を生じる。

したがって,本件商標と引用商標は,称呼及び観念を共通にする類似の商標であり,その指定商品も類似のものである。

よって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するため,商標法第43条の3第2項の規定により取り消されるべきものである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は,別掲のとおり,蛍光灯の端部とおぼしき図形(左側に端部を配置し右側は開放されている。)内に,「EZ SWITCH(Cの内部に2つの点を有する。)」を思わせる文字(以下「EZ SWITCH」という。)を一体的に表してなるものである。

そして,その構成中の「EZ SWITCH」の文字部分は,「EZ」と「SWITCH」を組み合わせたものと認識し得るものの,蛍光灯の端部とおぼしき図形内に一体的に表され,また,これから生ずると認められる「イージースイッチ」又は「イーゼットスイッチ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そうすると,該文字部分は,その構成及び称呼から「イージースイッチ」又は「イーゼットスイッチ」の称呼を生ずる一体不可分の造語を表したものとみるのが自然である。

したがって,本件商標は,その構成中の「EZ SWITCH」文字部分に相応して「イージースイッチ」又は「イーゼットスイッチ」の称呼を生ずるものということはできるが,単に「スイッチ」の称呼及び「切替装置,交代」の観念は生じないものといわなければならない。

してみれば,本件商標から「SWITCH」の文字部分のみを分離,抽出し,これを前提として,本件商標と引用商標とが「スイッチ」の称呼及び「切替装置,交代」の観念を同じくする類似の商標であるとする申立人の主張は,前提において誤りがあり,採用することができない。

その他,本件商標と引用商標とを類似の商標とみるべき理由は見出せない。

以上によれば,本件商標と引用商標は,外観,称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(2)むすび

以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,維持すべきものである。

よって,結論のとおり決定する。

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