結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−15762(T2013−15762/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「衣・食・動・源」の文字を標準文字で表してなり、第41類「美容に関する知識の教授,美容に関するセミナーの企画・運営又は開催,ダイエットに関する知識の教授,ダイエットに関するセミナーの企画・運営又は開催」、第44類「美容に関する指導及び助言,美容に関するコンサルティング,ダイエットの指導及び助言,ダイエットに関するコンサルティング」を指定役務として平成24年8月8日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5548256号商標(以下「引用商標」という。)は、「癒食同源」の文字を横書きしてなり、平成24年6月22日に登録出願、第43類「高齢者又は要介護者への飲食物の提供,その他の飲食物の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),介護用ベッド及びその附属品の貸与」、第44類「介護,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,美容,理容」を指定役務として、平成25年1月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「衣・食・動・源」の文字を標準文字で表してなり、その構成文字に相応して「イショクドウゲン」の称呼を生じ、また、該文字は、何らの意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから、特定の観念を生じないものである。
引用商標は、「癒食同源」の文字を横書きしてなり、その構成文字に相応して「ユショクドウゲン」の称呼を生じるものである。また、引用商標中の「癒」の文字の訓読みは、「い(える)、い(やす)」(( )は送り仮名)であることから、引用商標からは「イショクドウゲン」の称呼をも生ずるというのが相当である。
また、「癒食同源」の文字は、何らの意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから、特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標の構成はそれぞれ上記のとおりであって、外観上明確に区別し得る差異を有するものである。
次に、称呼についてみるに、本願商標から生じる「イショクドウゲン」と引用商標から生じる「ユショクドウゲン」の称呼は、称呼における識別上重要な位置である語頭において、「イ」と「ユ」の音の差異を有するものであって、該差異音が、称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを称呼するときは、全体の音調、音感が異なるものであるから、両商標は、称呼上十分に区別できるものである。
また、本願商標と引用商標が「イショクドウゲン」の称呼を共通にする場合であっても、本願商標の指定役務の分野では、「病気をなおすのも食事をするのも、生命を養い健康を保つためで、その本質は同じだということ。」の意味を有する「医食同源」の語が、「イショクドウゲン」と称呼され、役務の内容に関連する思想を表すものとして普通に使用されていることから、「イショクドウゲン」の音の識別性はさほど強いものとはいえず、「イショクドウゲン」の称呼の共通性が、需要者、取引者の本願商標と引用商標の出所についての認識に与える影響は少ないものといえる。
また、観念については、両商標からは、いずれも特定の観念が生じないものであるから、両者は、観念上類似するところはないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「イショクドウゲン」の一の称呼を共通にする場合があるとしても、その識別性はさほど強いものではなく、外観及び観念において明らかに相違するものであるから、その外観、称呼及び観念を総合的に判断すると、両者を同一又は類似の役務に使用したとしても、役務の出所について誤認混同を生ずるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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