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結論

勝訴(請求認容)

商標「衣・食・動・源」と「癒食同源」の称呼類似と一般語の識別力(第4条第1項第11号|審判不服2013−15762(T2013−15762/J1))

審判番号
不服2013−15762(T2013−15762/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「衣・食・動・源」引用商標「癒食同源」
争点(論点)
称呼類似と一般語の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−15762(T2013−15762/J1)・不服)は、本件商標「衣・食・動・源」と引用商標「癒食同源」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と一般語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「衣・食・動・源」の文字を標準文字で表してなり、第41類「美容に関する知識の教授,美容に関するセミナーの企画・運営又は開催,ダイエットに関する知識の教授,ダイエットに関するセミナーの企画・運営又は開催」、第44類「美容に関する指導及び助言,美容に関するコンサルティング,ダイエットの指導及び助言,ダイエットに関するコンサルティング」を指定役務として平成24年8月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5548256号商標(以下「引用商標」という。)は、「癒食同源」の文字を横書きしてなり、平成24年6月22日に登録出願、第43類「高齢者又は要介護者への飲食物の提供,その他の飲食物の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),介護用ベッド及びその附属品の貸与」、第44類「介護,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,美容,理容」を指定役務として、平成25年1月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「衣・食・動・源」の文字を標準文字で表してなり、その構成文字に相応して「イショクドウゲン」の称呼を生じ、また、該文字は、何らの意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから、特定の観念を生じないものである。

引用商標は、「癒食同源」の文字を横書きしてなり、その構成文字に相応して「ユショクドウゲン」の称呼を生じるものである。また、引用商標中の「癒」の文字の訓読みは、「い(える)、い(やす)」(( )は送り仮名)であることから、引用商標からは「イショクドウゲン」の称呼をも生ずるというのが相当である。

また、「癒食同源」の文字は、何らの意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから、特定の観念を生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標の構成はそれぞれ上記のとおりであって、外観上明確に区別し得る差異を有するものである。

次に、称呼についてみるに、本願商標から生じる「イショクドウゲン」と引用商標から生じる「ユショクドウゲン」の称呼は、称呼における識別上重要な位置である語頭において、「イ」と「ユ」の音の差異を有するものであって、該差異音が、称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを称呼するときは、全体の音調、音感が異なるものであるから、両商標は、称呼上十分に区別できるものである。

また、本願商標と引用商標が「イショクドウゲン」の称呼を共通にする場合であっても、本願商標の指定役務の分野では、「病気をなおすのも食事をするのも、生命を養い健康を保つためで、その本質は同じだということ。」の意味を有する「医食同源」の語が、「イショクドウゲン」と称呼され、役務の内容に関連する思想を表すものとして普通に使用されていることから、「イショクドウゲン」の音の識別性はさほど強いものとはいえず、「イショクドウゲン」の称呼の共通性が、需要者、取引者の本願商標と引用商標の出所についての認識に与える影響は少ないものといえる。

また、観念については、両商標からは、いずれも特定の観念が生じないものであるから、両者は、観念上類似するところはないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「イショクドウゲン」の一の称呼を共通にする場合があるとしても、その識別性はさほど強いものではなく、外観及び観念において明らかに相違するものであるから、その外観、称呼及び観念を総合的に判断すると、両者を同一又は類似の役務に使用したとしても、役務の出所について誤認混同を生ずるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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