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Trademark Appeal Case

欧文字商標の称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−14524(T2011−14524/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「ALGO FIRST」の欧文字を標準文字で表してなり,第9類,第36類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成22年7月1日に登録出願されたものである。

そして,指定商品及び指定役務については,原審における平成23年3月7日及び当審における同年12月13日受付の手続補正書により,第9類「金融又は財務リスク管理用コンピュータソフトウェア,金融又は財務リスク測定用コンピュータソフトウェア,証券の各付け・証券の評価に関する金融情報又は財務情報の整理用・統合用及び管理用のコンピュータソフトウェア,債券・その他の有価証券の信用価値の格付け及び債券・その他の有価証券の信用価値の評価に関する金融情報又は財務情報の整理用・統合用及び管理用のコンピュータソフトウェア,金融又は財務に関する情報の整理用・統合用及び管理用のコンピュータソフトウェア,金融・財務分析に使用するコンピュータソフトウェア,営利貸付け又は商業貸付けのためのクレジットリスクアセスメントに使用するコンピュータソフトウェア,商業信用リスク管理及び商業信用リスク測定に使用するコンピュータソフトウェア,金融分野におけるデータハウジング用コンピュータソフトウェア,金融分野における様々なタイプの大量なデータを保管・記憶・検索・管理するためのシステムを整理・操作・作動するためのコンピュータソフトウェア,コンピュータソフトウェア,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第36類「金融又は財務のリスク管理及びリスク分析,金融又は財務に関する情報の提供,金融・財務分析,金融又は財務に関する助言,金融又は財務リスク管理に関する助言,金融又は財務リスク測定に関する助言,証券の各付け・証券の評価に関する金融情報又は財務情報の整理・統合及び管理に関する情報の提供,債券・その他の有価証券の信用価値の格付け及び債券・その他の有価証券の信用価値の評価に関する金融情報又は財務情報の整理・統合及び管理に関する情報の提供,金融又は財務の信用及びリスクに関する分析,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等精算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4412345号商標(以下「引用商標」という。)は,「Argofast」の欧文字と「アルゴファースト」の片仮名とを上下二段に書してなり,平成10年11月13日に登録出願,第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フイルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,録画済みCD―ROM」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究に関する情報の提供,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究に関する情報の提供,機械器具に関する試験又は研究,翻訳,医療情報の提供,保育所における乳幼児の保育に関する情報の提供,老人の養護に関する情報の提供,身体障害者の擁護に関する情報の提供,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,計測器の貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,オンラインによる情報処理,科学技術に関する情報の提供,知的財産権に関する情報の提供,新聞・雑誌に記載された記事に関する情報の提供,電子計算機及び電子計算機用プログラムの遠隔監視」を指定商品及び指定役務として,平成12年8月25日に設定登録されたものである。

その後,商標権は,同22年4月6日に存続期間の更新登録がなされ,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「ALGO FIRST」の欧文字を表してなるところ,その構成文字は,同書,同大でまとまりよく表されているものであって,これより生ずる「アルゴファースト」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。

そして,その構成中,後半の「FIRST」の欧文字は,「第1の,1番目の」等の意味を有するよく知られた英語であるとしても,前半の「ALGO」の欧文字は,特定の語義を有しない造語であることから,これらからなる「ALGO FIRST」の構成文字の全体からは,特定の観念が生じないものである。

他方,引用商標は,「Argofast」の欧文字と「アルゴファースト」の片仮名とを上下二段に書してなるところ,上段の「Argofast」の欧文字は,特定の意味合いを有しない造語であり,また,下段の「アルゴファースト」は,上段の欧文字の読みを表したものと無理なく理解されるものであるから,引用商標からは,その構成文字に相応して「アルゴファースト」の称呼を生じ,特定の観念が生じないものである。

そこで,本願商標と引用商標との類否について検討するに,外観においては,上記のとおり,本願商標は,欧文字のみからなるのに対し,引用商標は,欧文字とその読みである片仮名とを上下二段に書した構成からなるものであるから,両商標は,その構成全体においては相違するものの,欧文字部分の比較においては,大文字と小文字の違いがあるとしても,語順において,「A」,「GO(go)」,「F(f)」及び「ST(st)」の6文字を共通にするものであって,異なるところは,「L(r)」と「IR(a)」の各文字にすぎないものであるから,外観上,近似した印象を与えるものである。

そして,称呼においては,両商標は,「アルゴファースト」の称呼を共通にするものである。

また,観念においては,本願商標と引用商標からは,いずれも特定の観念が生じないものであるから,比較することができないものである。

そうとすれば,本願商標と引用商標とは,観念において比較できないとしても,外観において近似し,「アルゴファースト」の称呼を共通にする類似の商標というのが相当である。

また,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品と同一又は類似のものと認められる。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すことができない。

よって,結論のとおり審決する。

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