結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−13454(T2013−13454/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「X−FLY」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年6月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、次の(1)ないし(3)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第4775126号商標は、「FLY」の欧文字を標準文字で表してなり、平成14年1月21日に登録出願、第9類、第12類、第18類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年5月28日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(2)登録第5496680号商標は、別掲1のとおりの構成からなり、平成23年7月21日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同24年5月25日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(3)登録第5498208号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成21年5月11日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同24年6月1日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、前記1のとおり「X−FLY」の文字を標準文字で表してなるものであり、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで等間隔にまとまりよく一体に表されているものであって、その構成文字全体から生じる「エックスフライ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、たとえ、「X」の欧文字と「FLY」の欧文字とをハイフンを介して表したものであるとしても、かかる構成及び称呼においては、これに接する取引者、需要者が、殊更「FLY」の文字部分のみに着目するというより、むしろ「X−FLY」の文字全体をもって一体のものと認識、把握するとみるのが自然である。
また、本願商標は、その構成中「FLY」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすというべき事情も見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、「X−FLY」の構成文字全体が不可分一体のものとして認識されるものといわなければならない。
してみれば、本願商標の構成中「FLY」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
さらに、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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