sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「off the wall」の商標の一体性判断(第4条第1項第11号|審判不服2013−12891(T2013−12891/J1))

審判番号
不服2013−12891(T2013−12891/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「off the wall」
争点(論点)
商標の一体性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−12891(T2013−12891/J1)・不服)は、本件商標「off the wall」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の一体性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第14類、第18類、第25類、第35類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年3月23日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、同年11月16日受付の手続補正書により、別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第5249909号商標は、「off the wall」の欧文字を書してなり、平成19年6月29日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同21年7月24日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(2)登録第5452795号商標は、「off the wall」の欧文字を標準文字で表してなり、平成22年4月22日に登録出願、第9類、第14類、第18類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同23年11月25日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、スケートボードと思われる図形の内部に「VANS」(「V」の文字はややデザイン化されている。)」の文字と「“OFF THE WALL”」の文字及び引用符とを二段に白抜きで表してなるものであり、その構成は、まとまりよく一体に表されているものであって、文字部分全体から生じる「バンズオフザウォール」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、たとえ、その文字部分が二段に表されているとしても、かかる構成及び称呼においては、これに接する取引者、需要者が、殊更「OFF THE WALL」の文字部分のみに着目するというより、むしろ、その構成全体をもって一体のものと認識、把握するとみるのが自然である。

また、本願商標は、その構成中「OFF THE WALL」の文字部分が独立して自他商品又は役務の識別標識としての機能を果たすというべき事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成全体が不可分一体のものとして認識されるものといわなければならない。

してみれば、本願商標の構成中「OFF THE WALL」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。

さらに、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。