結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−12891(T2013−12891/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第14類、第18類、第25類、第35類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年3月23日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、同年11月16日受付の手続補正書により、別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第5249909号商標は、「off the wall」の欧文字を書してなり、平成19年6月29日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同21年7月24日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(2)登録第5452795号商標は、「off the wall」の欧文字を標準文字で表してなり、平成22年4月22日に登録出願、第9類、第14類、第18類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同23年11月25日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、別掲1のとおり、スケートボードと思われる図形の内部に「VANS」(「V」の文字はややデザイン化されている。)」の文字と「“OFF THE WALL”」の文字及び引用符とを二段に白抜きで表してなるものであり、その構成は、まとまりよく一体に表されているものであって、文字部分全体から生じる「バンズオフザウォール」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、たとえ、その文字部分が二段に表されているとしても、かかる構成及び称呼においては、これに接する取引者、需要者が、殊更「OFF THE WALL」の文字部分のみに着目するというより、むしろ、その構成全体をもって一体のものと認識、把握するとみるのが自然である。
また、本願商標は、その構成中「OFF THE WALL」の文字部分が独立して自他商品又は役務の識別標識としての機能を果たすというべき事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成全体が不可分一体のものとして認識されるものといわなければならない。
してみれば、本願商標の構成中「OFF THE WALL」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
さらに、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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