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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−15568(T2013−15568/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「J.B.STAR」の欧文字と「ジェイビースター」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、第14類、第18類、第21類、第24類、第25類、第26類及び第41類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年6月25日に登録出願され、その後、指定商品については、同25年1月4日付け手続補正書により、第14類「貴金属製装飾品,装飾用キーホルダー」、第18類「ポーチ」、第21類「飲料用容器携帯用の保冷・保温用ポーチ」、第24類「タオル,ハンカチ」、第25類「運動着その他の洋服,Tシャツ,水泳着」、第26類「ヘアバンド,ヘアアクセアリー(頭飾品),ヘアエクステンション,ウィッグ」及び第41類「スポーツ又は知識の教授」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、次の(1)ないし(4)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第3265453号商標(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は、「G−STAR」の欧文字と「ジースター」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、平成6年9月30日に登録出願、「かばん類,袋物」を含む第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年2月24日に設定登録されたものであり、その後、同19年1月16日に存続期間の更新登録がなされ、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4310458号商標(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は、「G−STAR」の欧文字と「ジースター」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、平成6年9月30日に登録出願、「被服」を含む第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月27日に設定登録されたものであり、その後、同21年7月21日に存続期間の更新登録がなされ、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4824855号商標(以下「引用商標3」という。)

引用商標3は、「G−STAR」の欧文字を横書きしてなり、平成16年4月23日に登録出願、「宝飾品,身飾品,貴金属のがま口及び財布」を含む第14類、第9類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年12月10日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(4)登録第4897461号商標(以下「引用商標4」という。)

引用商標4は、「J−STAR」の欧文字を標準文字で表してなり、平成16年11月15日に登録出願、「金属製金具」を含む第6類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年9月30日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「J.B.STAR」の欧文字と「ジェイビースター」の片仮名を上下二段に横書きしてなるところ、上段の「J.B.STAR」の欧文字は、「J」と「B」の後に「.」(ピリオド)を配するとしても、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、また、下段の「ジェイビースター」の片仮名も、まとまりよく表されて、その構成全体としても視覚的に一体的なものとして認識されるものである。

ところで、一般に欧文字と片仮名を併記した構成の商標において、その片仮名部分が欧文字の読みを特定したものと無理なく認識し得るときは、片仮名部分より生ずる称呼が、その商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、下段の「ジェイビースター」の片仮名が、上段の欧文字の読みを特定したものと認識し得るものであり、これより生ずる「ジェイビースター」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものであって、その構成全体をもって一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標から「STAR」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。

また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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