結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−15464(T2013−15464/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類「ポイントカードの発行・清算及び管理,ポイントカードの利用に関する情報の提供,商品の販売に関する情報の提供,商品の売買契約の媒介,アンケート調査,商品の販売促進のための懸賞若しくはプレゼントの応募に関する情報の提供,顧客情報の収集・管理・分析,商品の在庫管理・売上管理,商品の受注事務・出荷事務の代行,商品の販売事務の代行,計算事務の代行,コンピュータデータベースへの情報編集,商品の販売促進のための見本市及び展示会の企画・運営又は開催,広告物の出版,インターネットによる広告,折り込みチラシによる広告,アフィリエイト広告,その他の広告業,書類発送の代行,事務用機器の操作,事務用機器の貸与」及び第36類「クレジットカードの利用者に代わってする支払代金の清算,デビットカード又は電子マネーの利用者に代わってする支払代金の決済の代行,クレジットカード・デビットカードの発行の取次ぎ,クレジットカードの利用に関する情報の提供,資金の貸付,債務の保証,信用購入あっせん,割賦販売利用のための信用保証,金銭債権の回収代行,インターネットによる振込・振替の代行,プリペイドカードの発行,商品券の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,集金の代行,保険情報の提供,建物の管理,建物又は土地の情報の提供,美術品・骨董品の評価に関する情報の提供」を指定役務として平成24年7月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4939622号商標(以下「引用商標」という。)は、「名人」の文字を標準文字で表してなり、平成17年8月8日に登録出願、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」を指定役務として、平成18年3月24日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり、赤色略正方形内に「P」の欧文字を左上部に白抜きで大きく配し、その右下部に「名人」の文字を白抜きでやや小さく横書きしてなるものである。
そして、「P」及び「名人」の文字部分は、上記のとおり、「P」の文字を大きく顕著に表し、その右下部に該文字と同じ書体、同じ白抜き文字で「名人」の文字を近接させて、まとまりよく一体的に表されているものである。また、該「名人」の文字は、「技芸にすぐれて名のある人」を意味する語であり、「○○名人」などとして広く使用されている語であることからすると、「P」と「名人」の文字部分は、一体不可分のものとして認識されるというのが相当である。
してみれば、本願商標の構成中「名人」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえず、その他、本願商標と引用商標とが類似するとみるべき特段の事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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