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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−23180(T2013−23180/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第7類「金属加工機械,土木機械器具,荷役機械器具,食品加工用または飲料加工用機械器具,軸,軸受,軸継手,ベアリング,動力伝達装置,緩衝器,ばね,制動装置」を指定商品として、平成25年2月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『タカサゴ』の称呼を生じる登録第1293037号商標、同第4618603号商標、同第4618604号商標及び同第4618605号(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と称呼を同じくする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「RK」の欧文字を上段に大きく横書きし、その下に、「TAKASAGO CHAIN」の欧文字を、上段の文字に比べて縦4分の1程の小さい文字で横書きしてなるところ、その構成上、上段と下段とが視覚上分離して看取されるものである。

また、上段の「RK」の文字部分は、欧文字2文字が商品の型式等を表す記号、符号として一般に使用されている一類型といえるものであるから、それのみでは、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章といわざるを得ないものであって、自他商品の識別標識としての機能は弱いというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、下段の「TAKASAGO CHAIN」の文字部分をもって取引に資されることも少なくないというべきであり、かつ、かかる構成からなる本願商標においては、「CHAIN」の文字部分を省略し、「TAKASAGO」の文字部分のみをもって取引に資されるとはいい難いものであるから、本願商標からは、その構成文字全体に相応して、「アールケイタカサゴチェーン」の称呼と、下段の構成文字に相応して、「タカサゴチェーン」の称呼が生じるものであり、「タカサゴ」の称呼は生じないというのが相当である。

したがって、本願商標より、「タカサゴ」の称呼が生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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