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Trademark Appeal Case

「おりん」「仏鈴」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−2161(T2013−2161/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「おりん」の平仮名と「仏鈴」の漢字とを二段に横書きしてなり、第20類「葬祭用具,金粉塗りの葬祭用具」を指定商品として、平成24年2月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『おりん』の平仮名と『仏鈴』の漢字を二段に横書きしてなり、両文字は、いずれも『読経の時などに鳴らす小さな椀形の仏具』程の意味合いで一般的に使用されているものであるから、これをその指定商品中『読経の時などに鳴らす小さな椀形の仏具』に使用しても、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における審尋

請求人に対して、平成25年9月19日付けで通知した審尋の内容は、別掲のとおりである。

4 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「おりん」の平仮名と「仏鈴」の漢字とを二段に横書きしてなるものである。

そして、前記3の審尋に記載のとおり、「おりん」の平仮名及び「仏鈴」の漢字からなる本願商標は、これをその指定商品中「葬祭用鈴,金粉塗りの葬祭用鈴」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該文字を「読経のときなどにたたく小さな椀形の仏具」、すなわち「葬祭用鈴」であるという商品の品質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならないから、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、また、これを前記商品以外の商品に使用するときには、該商品があたかも「葬祭用鈴」であるかのように、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当するものである。

これに対して、請求人は、何ら意見を述べていない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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