結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−12744(T2013−12744/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ティータイム」の片仮名を標準文字で表してなり、第5類「サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として、平成24年10月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ティータイム』の文字を書してなり、『ティータイム』は、『午後のおやつの時間、お茶の時間』というような意味の語として知られ、また、本願の指定商品が食物、飲み物にあたることからすると、これをその指定商品に使用しても、ティータイムに食べたり飲んだりするためのものというような意味を理解させるにとどまり、商品の用途を表示するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「ティータイム」の片仮名を標準文字で表してなるものである。
そして、たとえ、「ティータイム」の文字(語)が「午後のおやつの時間、お茶の時間」を意味する語であるとしても、これをもって、該文字が本願の指定商品の用途を表示したものと直ちに認識されるとはいい難いものとみるのが自然である。
さらに、当審において、職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ティータイム」の文字が商品の用途を表示するものとして取引上、一般に使用されている事実は発見できず、また、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の用途を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、商品の用途を表示したものと認識されるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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