結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−12804(T2013−12804/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「携帯オアシス」の文字を横書きしてなり、第21類「水筒,食品保存容器」を指定商品として、平成24年8月20日に登録出願されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第2714763号商標(以下「引用商標」という。)は、「オアシス」の片仮名を横書きしてなり、昭和63年12月10日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年6月28日に設定登録、その後、同18年3月29日に指定商品を第21類「魔法瓶」とする指定商品の書換登録がされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり「携帯オアシス」の文字を横書きしてなるものであり、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで等間隔にまとまりよく一体に表されているものであって、その構成文字全体から生じる「ケイタイオアシス」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、たとえ、その構成中に「携帯」の文字を有しているとしても、かかる構成及び称呼においては、これに接する取引者、需要者が、殊更「オアシス」の文字部分のみに着目するというより、むしろ「携帯オアシス」の文字全体をもって一体のものと認識、把握するとみるのが自然である。
また、本願商標は、その構成中「オアシス」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすというべき事情も見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、「携帯オアシス」の構成文字全体が不可分一体のものとして認識されるものといわなければならない。
してみれば、本願商標の構成中「オアシス」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
さらに、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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