結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−10786(T2013−10786/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦」、第31類「野菜,果実,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし」及び第35類「酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、平成24年4月23日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第4656467号商標は、「実」の文字を標準文字で表してなり、平成12年9月28日に登録出願され、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおり商品を指定商品として、同15年3月20日に設定登録されたものである。
本願商標は、筆書き風に表してなる円図形(該円図形を表してなる線は、左下を始点として右回りに描かれ、かつ、その終点近くは細くかすれるように描かれている。)の内に接するように、「実」の旧字体と認められる「實」の漢字を表してなるものであるところ、本願商標と同様、筆書き風の円図形内に漢字等の一文字を表してなる構成態様からなる標章が、店舗ののれん等に表される記号(いわゆる「のれん記号」)としてしばしば使用されるものであることからすれば、本願商標は、看者をして、その構成全体をもって、上記のれん記号の一類型として看取、理解されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成全体が一体不可分のものとして認識されるといえるものであるから、その構成全体に相応して、「マルジツ」又は「マルミ」の称呼を生ずるものであり、のれん記号としての「マルジツ」又は「マルミ」程の意味合いを生ずるというのが自然である。
他方、引用商標は、「実」の文字を標準文字で表してなるものであるから、該文字に相応する「ジツ」又は「ミ」の称呼及び「内容、中身」の意味を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否を検討するに、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであるから、外観上、明らかに相違するものである。
また、本願商標は「マルジツ」又は「マルミ」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は「ジツ」又は「ミ」の称呼を生ずるものであって、両称呼は、その音構成において明らかな差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼しても、互いに聴き誤るおそれはない。
さらに、本願商標はのれん記号としての「マルジツ」又は「マルミ」程の意味合いを生ずるのに対し、引用商標は「内容、中身」の意味を生ずるものであるから、両商標は、観念において相紛れるおそれはない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であり、ほかに、両商標を同一又は類似の商品に使用した場合、相紛れるおそれがあると判断すべき特段の事情を見いだすこともできない。
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。