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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「「LIVE」の識別力と称呼の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−14542(T2013−14542/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−14542(T2013−14542/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「LIVE」の識別力と称呼の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−14542(T2013−14542/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「LIVE」の識別力と称呼の有無」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第35類、第39類、第41類ないし第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年6月18日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成26年1月23日付け手続補正書により別掲2のとおりに補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3010770号商標、登録第4400452号商標、登録第5150191号商標、登録第5162295号商標、登録第5193727号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、四隅に丸みをつけた正方形の枠内に、右上からつばの広い帽子に当たり、左上に向かう2本の矢印とその帽子をかぶった人と思しきシルエット風の図形及び台形状の輪郭の中に白抜きの「LIVE」の文字を結合した構成よりなるものである。

そして、本願商標の構成中「LIVE」の文字は、「生きる、住む、生放送の、生演奏」の意味を有し、一般によく知られ、親しまれている語であって、インターネットやコンピュータ関連の商品及び役務の分野においては、例えば、動画を配信する情報の提供などの役務について、生放送で配信する映像であることを表す語として、画面の一部などに「LIVE」の文字が使用され、また、これと同様に「ライブ」、「ライブ中継」、「ライブショー」、「ライブ配信」、「ライブ放送」、「ライブ情報」などの文字も数多く使用されていることからすれば、該「LIVE」の文字は、自他商品・役務の識別力が無いか又は弱いものとして認識されるというのが相当である。

そうとすれば、本願商標の構成中の「LIVE」の文字部分が独立して、上記した商品及び役務の出所識別標識として、取引者、需要者に記憶され、取引に資されるということはできないというべきであるから、本願商標からは、「LIVE」の文字に相応した「ライブ」の称呼は生じないものである。

したがって、本願商標より「ライブ」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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