結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−14542(T2013−14542/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第35類、第39類、第41類ないし第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年6月18日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成26年1月23日付け手続補正書により別掲2のとおりに補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3010770号商標、登録第4400452号商標、登録第5150191号商標、登録第5162295号商標、登録第5193727号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲1のとおり、四隅に丸みをつけた正方形の枠内に、右上からつばの広い帽子に当たり、左上に向かう2本の矢印とその帽子をかぶった人と思しきシルエット風の図形及び台形状の輪郭の中に白抜きの「LIVE」の文字を結合した構成よりなるものである。
そして、本願商標の構成中「LIVE」の文字は、「生きる、住む、生放送の、生演奏」の意味を有し、一般によく知られ、親しまれている語であって、インターネットやコンピュータ関連の商品及び役務の分野においては、例えば、動画を配信する情報の提供などの役務について、生放送で配信する映像であることを表す語として、画面の一部などに「LIVE」の文字が使用され、また、これと同様に「ライブ」、「ライブ中継」、「ライブショー」、「ライブ配信」、「ライブ放送」、「ライブ情報」などの文字も数多く使用されていることからすれば、該「LIVE」の文字は、自他商品・役務の識別力が無いか又は弱いものとして認識されるというのが相当である。
そうとすれば、本願商標の構成中の「LIVE」の文字部分が独立して、上記した商品及び役務の出所識別標識として、取引者、需要者に記憶され、取引に資されるということはできないというべきであるから、本願商標からは、「LIVE」の文字に相応した「ライブ」の称呼は生じないものである。
したがって、本願商標より「ライブ」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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