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Trademark Appeal Case

不使用取消の証明責任

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2013−300586(T2013−300586/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第3169699号商標の指定商品中、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3169699号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の上申

被請求人は、答弁に代えて、「請求人との交渉に着手する予定であり、当該交渉が終結するまでの間、しばし審理を猶予願いたい。」旨の上申書を提出するのみで、商標法第50条第2項に規定する証明等を何らしていない。

4 当審においてした審尋

審判長は、請求人に対し、平成25年11月8日付け審尋で、本件の審理を猶予する必要がある場合にはその旨回答するよう求めたが、その後、相当の期間を経過するも、請求人は、何ら回答していない。

5 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は、前記3のとおり、審理の猶予を求めるのみで、何ら法定の証明等をしていない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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