結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−10731(T2013−10731/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成24年9月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『epiler』(語頭の「e」の文字には、アクサン記号が付されている。)の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、『epiler』は『脱毛する』の意味の仏語であり、その指定商品中には、脱毛を目的とする商品が存在することから、これをその指定商品中、例えば『脱毛剤,脱毛用ワックス,脱毛クリーム,脱毛用ローション,脱毛用オイル』等に使用しても、商品の用途・効能及び品質を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあることから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「epiler」(1文字目の「e」には、アクサンテギュが付されている。以下同じ。)の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、仏語で「脱毛する」の意味を有する語(株式会社小学館発行「小学館ロベール仏和大辞典」)であるものの、我が国における仏語の普及度からすれば、取引者、需要者をして、上記意味を有する仏語として直ちに理解するものとはいえない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、(美容のために不要な)体毛を取り去るための商品、すなわち、脱毛用の商品が取引されている事実はあるものの、該商品において、体毛を取り去る商品であることを表すときは、主として「脱毛」の語が使用されているのが実情であって、「epiler」の欧文字が、「脱毛する」という意味を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうとすると、本願商標は、これを本願の指定商品に使用したとしても、取引者、需要者をして、商品の用途、品質を直接的かつ具体的に表示するものとして認識され得るものということはできず、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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