結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−9645(T2013−9645/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「COLLECTION B」の欧文字を標準文字で表してなり、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年8月11日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における同24年5月23日付け及び当審における同25年5月24日付けの手続補正書により、最終的に、第25類「水着,帽子,ネクタイ,スカーフ,ドレス,パンツ,ジーンズ製の被服,シャツ,ショーツ,ブレザー及びスコート,外套、すなわち、ジャケット、コート,ベスト,レインコート及び耐風ジャケット(ダウン・ポリフィル・レザー・毛裏・毛皮・コットン及びその他の織物又はこれらの組合せから作られたもの),その他の被服」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『COLLECTION』の欧文字及び『コレクション』の片仮名を上下二段に横書きしてなる登録第586209号商標と『コレクション』の称呼及び『収集,収集物』の観念を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「COLLECTION B」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該「COLLECTION」と「B」の各文字は、その間に一文字程度のスペースを有するものの、同じ大きさ、同じ書体をもって、視覚上、まとまりよく一体的に表されており、その構成全体から生ずる「コレクションビー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「B」の文字が極めて簡単な欧文字1字といえるものの、同じく「COLLECTION」の文字は、本願の指定商品を取り扱う業界においては、「高級衣装店が季節に先駆けて行う創作発表会、またその作品」程の意味合いで用いられており、該文字単独では自他商品識別力が極めて弱いものであるから、かかる構成からなる本願商標においては、これに接する取引者、需要者をして、その構成全体をもって一体不可分のフレーズとして認識し、把握されるとみるのが自然であり、ほかに、その構成中の「COLLECTION」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応する「コレクションビー」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標から「コレクション」の称呼及び「収集,収集物」の観念をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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