Trademark Appeal Case
地域名と祭りの商標の公共性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2013−13747(T2013−13747/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「秋田竿燈かわ串」の文字を標準文字で表してなり、第29類「焼き鳥」を指定商品として、平成24年6月5日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、「本願商標は、『秋田竿燈かわ串』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『秋田竿燈』は、『秋田竿燈祭り』を容易に認識させるものであり、また、その構成中の『かわ串』の文字は、本願の指定商品『焼き鳥』の一種を表すものとして認識されるといい得るものである。また、一般に有名な祭りはその地域の代表的な観光対象であり、本願の指定商品を含む食品の分野においては、当該祭りにちなんだ商品が、製造、販売されることも少なくない。さらに、近年、このような観光資源を利用した地域活性化のための取り組みが行われることも多々あることからすれば、当該祭りの開催地の地域周辺の業者においては、誰もが自己の商品にその祭りを表す標章の使用を欲するものと考えられる。そうすると、出願人が、本願商標を、自己の商標として、その指定商品について独占的に使用することは、公正な競合秩序を害するおそれがあり、社会公共の利益に反するものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第7号該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「秋田竿燈かわ串」の文字を標準文字で表してなるところ、その文字構成に照らせば、「秋田竿燈」の文字と「かわ串」の文字とを結合してなるものと看取、理解されるものであり、該「秋田竿燈」の文字は、秋田市で行われる七夕祭りの行事である「秋田竿燈まつり」を認識させるものである。また、本願商標の構成中、「かわ串」の文字は、本願の指定商品「焼き鳥」の種類の一である「鳥肉の皮をたれ・塩などをつけて串焼きにしたもの」を表す語として、広く使用されているものであるから、本願の指定商品との関係では商品の品質を表示するものであり、商品の自他識別標識としての機能を有しないものと認められる。
そうすると、本願商標において、独立して商品の自他識別標識として機能し得るのは、「秋田竿燈」の部分であるといえる。
ところで、「秋田竿燈まつり」は、およそ250年前から秋田の風俗として伝えられる祭礼であり、国が指定した秋田県の重要無形民俗文化財である。また、東北三大祭りのひとつの秋田を代表する夏祭りとしても広く親しまれており、これを観覧するためのツアーも多数存在し、約140万人が来場する秋田の重要な観光資源の一といい得るものである。
そして、一般に、地域の祭りを観光資源とすることは、その地域の振興につながるものとして、地方公共団体と地域の業者とが一体となった取り組みが行われているものであるところ、「秋田竿燈まつり」についても、秋田市、協賛企業及び地域の業者とが一体となって企画、実行しているものである。
加えて、別掲に示すとおり、「秋田竿燈まつり」を表す「秋田竿燈」や「竿燈」等の標章は、秋田の土産物品等に使用され、祭りが開催される時期のみならず年間を通して広く販売されており、このような実情に照らせば、該標章は、地域周辺の業者にとっては、時期にかかわらず誰もが自己の商品にその使用を欲するものである。
以上を総合勘案すれば、本願商標は、その構成中に、「秋田竿燈まつり」を認識させる「秋田竿燈」の文字を有してなり、また、その構成中の「かわ串」は、商品の自他識別標識としての機能を有しないものであるから、このような商標について、一個人に商標登録を認めることは、「秋田竿燈」の標章の使用を欲する地域周辺を始めとする業者に対し、該標章の使用を不可能又は困難とするだけでなく、商標権を巡る争いなど無用の混乱を招くおそれがあるというべきである。
したがって、本願商標は、公正な取引秩序を乱し、社会公共の利益に反するおそれがあるものと判断するのが相当であるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願の指定商品は祭りにちなんだ商品とは認められないから、本願商標は社会公共の利益に反するものではない旨主張するが、本願の指定商品は、一般に祭りが開催される地域の土産物品等として販売される食品分野に属するものであり、「秋田竿燈」等の標章を使用した食品が販売されている取引の実情を踏まえて総合的に判断すれば、「秋田竿燈まつり」を認識させる「秋田竿燈」の文字を有する本願商標について、一個人に商標登録を認めることは適当とはいえず、本願商標は、上記(1)で認定、判断したとおり、公正な取引秩序を乱し、社会公共の利益に反するおそれがあるものというのが相当である。
また、請求人は、本願商標を使用した商品は、特殊な製法で作られたものであり、需要者において何人かの業務に係る商品であることを認識できる旨主張するが、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、請求人の業務に係る商品であると認識するものと認める取引の実情は見当たらない。
したがって、これらの点についての請求人の上記主張は、いずれも採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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