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結論

勝訴(請求認容)

商標「SMARTTITAN」と「SMART」の複合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2013−16509(T2013−16509/J1))

審判番号
不服2013−16509(T2013−16509/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SMARTTITAN」引用商標「SMART」
争点(論点)
複合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−16509(T2013−16509/J1)・不服)は、本件商標「SMARTTITAN」と引用商標「SMART」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SMARTTITAN」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「眼鏡,眼鏡の部品及び附属品」を指定商品として、平成24年11月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5027935号商標(以下「引用商標」という。)は、「SMART」の欧文字を標準文字で表してなり、平成17年6月23日登録出願、第9類「眼鏡」を指定商品として、同19年2月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SMARTTITAN」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字全体は、同書、同大、同間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「スマートチタン」又は「スマートタイタン」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、本願商標は、その構成中の「TITAN」の欧文字部分が、例え、「軽くて強度の大きい金属元素。チタニウム」の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、該文字部分を捨象し、残る「SMART」の欧文字部分のみをもって取引にあたるとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって、特定の語義を有することのない一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「スマートチタン」又は「スマートタイタン」の称呼のみを生ずるものであって、特定の観念を生じないものである。

したがって、本願商標から「スマート」の称呼及び観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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