結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−16509(T2013−16509/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SMARTTITAN」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「眼鏡,眼鏡の部品及び附属品」を指定商品として、平成24年11月30日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5027935号商標(以下「引用商標」という。)は、「SMART」の欧文字を標準文字で表してなり、平成17年6月23日登録出願、第9類「眼鏡」を指定商品として、同19年2月23日に設定登録されたものである。
本願商標は、「SMARTTITAN」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字全体は、同書、同大、同間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「スマートチタン」又は「スマートタイタン」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、本願商標は、その構成中の「TITAN」の欧文字部分が、例え、「軽くて強度の大きい金属元素。チタニウム」の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、該文字部分を捨象し、残る「SMART」の欧文字部分のみをもって取引にあたるとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって、特定の語義を有することのない一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「スマートチタン」又は「スマートタイタン」の称呼のみを生ずるものであって、特定の観念を生じないものである。
したがって、本願商標から「スマート」の称呼及び観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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