結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−14211(T2013−14211/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「運動薬」の文字を標準文字で表してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動療法の指導・理学療法に関する指導・運動マニュアルプログラムによる運動の指導・機能回復又は運動能力増進のための運動療法に関する資格付与のための資格試験の実施・資格の認定・資格の付与,美容・健康・運動・フィットネス・スポーツ・医療・食・栄養に関するセミナー・会議・講習会・研修会・研究会・シンポジウム・イベント・講演会・演説会・討論会の企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,オンラインによる電子書籍の提供,インターネットを利用した画像及び音楽の提供,医療・薬剤・健康・健康管理に関するビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」、第44類「あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,運動療法,運動療法による健康指導,医療に関する助言及びコンサルティング,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,介護」を指定役務として、平成24年6月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『運動薬』の文字よりなるところ、インターネット情報によれば、運動は身体にとって薬と同様に効果があるという意味合いで『運動薬』という語が使われていることから、これをその指定役務中、第41類『運動に関する知識の教授』、第44類『運動療法』等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その役務が運動薬に関連のあるものと認識し、役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「運動薬」の文字を標準文字で表してなるところ、該「運動薬」の文字は、一般的な成語といえるものでないことから、直ちに、原審説示の意味合いを理解させるものではなく、これが役務の質を表示するものとはいい難いものである。
また、当審において職権により調査するも、本願商標の指定役務を取り扱う分野において、「運動薬」の文字が、役務の質などを表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者が役務の質を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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