結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−19312(T2013−19312/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「満天有機」の文字を標準文字で表してなり,第1類「肥料,植物成長調整剤類」を指定商品として,平成24年10月19日に登録出願,その後,指定商品については,原審における同25年4月1日受付の手続補正書により,第1類「有機質肥料」に補正されたものである。
原査定において,本願商標から「マンテン」の称呼をも生ずるとして,本願商標は「マンテン」の称呼を共通にする類似の商標であるから,商標法4条1項11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第3139792号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおり,中台八葉院の輪郭をかたどったと思われる2本の輪郭線からなる図形の内部に白抜きの籠字で「満点」の文字を表してなるものであり,平成4年11月11日に登録出願,第1類「肥料」を指定商品として,同8年4月30日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
本願商標は,前記1のとおり,「満天有機」の文字を標準文字で表してなるものであるところ,「満天有機」の文字は,同書同大等間隔で全体がまとまりよく一体的に表されている上,構成文字も4字と簡潔であり,全体から生ずる称呼「マンテンユウキ」も7音と比較的短く,無理なく一連に称呼し得るものである。
してみれば,本願商標は,「満天有機」の文字全体で取引に資されるとみるべきであって,「満天」の文字部分のみをもって取引に資されるというべき特段の事情は見いだせないから,殊更に「満天」の文字部分を捉えて「マンテン」のみの称呼を生ずることはないというのが相当である。
したがって,本願商標から「マンテン」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標が称呼において類似する商標であるから,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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