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Trademark Appeal Case

指定商品役務の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−22178(T2013−22178/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「KEMOSABE」の欧文字を標準文字で表してなり,第9類,第16類,第38類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成24年3月30日に登録出願されたものである。

そして,指定商品及び指定役務については,当審における平成25年12月16日付けの手続補正書により,別掲のとおりに補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願に係る指定商品及び指定役務には,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない表示が含まれている。したがって,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備していない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は,その指定商品及び指定役務について,前記1のとおり補正された結果,その商品及び役務の内容及び範囲が明確になったと認められる。

その結果,本願の指定商品及び指定役務は,商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

したがって,本願が同法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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