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結論

勝訴(請求認容)

商標「Shade by Yoshiya Keiko」と「Shade」の結合商標の一体性判断(第4条第1項第11号|審判不服2013−16918(T2013−16918/J1))

審判番号
不服2013−16918(T2013−16918/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Shade by Yoshiya Keiko」引用商標「Shade」
争点(論点)
結合商標の一体性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−16918(T2013−16918/J1)・不服)は、本件商標「Shade by Yoshiya Keiko」と引用商標「Shade」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の一体性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Shade by Yoshiya Keiko」の欧文字を標準文字で表してなり、第18類、第24類、第25類及び第26類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成24年10月5日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同25年9月3日付けの手続補正書により、第25類「被服,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,ティーシャツ,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,靴類,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第4817514号商標(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は、「Shade」の欧文字を書してなり、平成15年11月6日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年11月12日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4890398号商標(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は、「Shade」の欧文字を書してなり、平成16年6月11日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年8月26日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Shade by Yoshiya Keiko」の欧文字を標準文字で表してなるものであり、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体に表されているものであって、その構成文字全体から生じる「シェードバイヨシヤケイコ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、たとえ、その構成中に「by」の文字を有するとしても、かかる構成及び称呼においては、これに接する取引者、需要者が、殊更「Shade」の文字部分のみに着目するというより、むしろ、「Shade by Yoshiya Keiko」の文字全体をもって一体のものと認識、把握するとみるのが自然である。

また、本願商標は、その構成中「Shade」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすというべき事情も見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、「Shade by Yoshiya Keiko」の文字全体が不可分一体のものとして認識されるものといわなければならない。

してみれば、本願商標の構成中「Shade」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。

さらに、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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